遺産分割の方法と換価分割について

遺産分割の方法

被相続人の遺産を分割する方法には、次の3つの方法があります。

  • 現物分割
  • 代償分割
  • 換価分割

現物分割は、不動産や現金など被相続人の遺産を形を変えずに現物のまま相続人間で分ける分割方法です。
例えば、遺産分割協議で「相続人Aは甲不動産を相続する、相続人Bは乙不動産を相続する、相続人Cは預貯金を相続する」と決めるような場合です。

代償分割は、ある相続人が特定の遺産を相続する代わりに、他の相続人に対して、自己資金の中から代償金を支払う分割方法です。
例えば、4000万円(3000万円の不動産と現金1000万円)の遺産を相続人A・Bで相続する場合、Aが3000万円の不動産を相続する代わりに、Aは自己資金から代償金としてBに1000万円を支払います。これにより、Bは遺産である現金1000万円とAからの代償金1000万円の合計2000万円を手にすることができます。

換価分割は、不動産などの遺産(固定資産)を売却して、その売却代金を相続人間で分ける分割方法です。
例えば、遺産である3000万円の不動産を相続人A・Bで相続する場合、その不動産を売却して現金化し、売却代金3000万円を各相続人が1500万円ずつ相続する方法です。

換価分割が利用される事例

一般的に、次のような場合に換価分割がよく利用されます。

  • 不動産などの遺産の相続を希望する相続人が誰もいない場合
  • 不動産などの遺産の相続を希望する相続人がいたとしても、その相続人が他の相続人に対して自己資金で代償金を支払うことができない場合
  • 不動産などの遺産を売却して現金化しないと、相続人の間で公平に遺産を分割することができない場合
  • 相続税の納税のための現金が不足しているため、不動産などの固定資産を売却して現金化することが必要な場合

換価分割のメリット・デメリット

メリット


その遺産の相続を誰も望まない場合でも分割が可能
その遺産の相続を希望する相続人が誰もいない場合でも、売却して現金化することで分割が可能になります。

公平に遺産分割できる
遺産を換価して現金で分割するので公平に分割できます。
現物分割や代償分割の場合、不動産などの評価方法により相続財産の評価額が異なることもあるため、必ずしも公平な分割方法にはならないケースがあります。

現金が必要な場合に対応が可能
相続税の納税などで現金が不足している場合でも、不動産などの遺産を売却することでその資金に充てることが可能になります。

不動産を共有で相続することによるデメリットを回避できる
不動産を共有で相続(例えば、相続人A・Bが各自2分の1の割合で相続)した場合、共有物の変更行為(売却など)は共有者全員の合意が必要になり、共有物の管理行為(不動産の賃貸借契約など)は共有者の過半数の合意が必要となります。共有者間で意見が分かれたり、不仲になって話し合いもできない状態になると、相続した不動産は処分も運用もできず、そのまま塩漬け状態になってしまうリスクがあります。

デメリット


希望する価格で換価できない可能性がある
相続税は相続の発生から10カ月以内に納税する必要があります。売り急ぐと買い叩かれて安値でしか売れない可能性があります。

◆不動産の売却時に諸経費がかかる
不動産の売却の際に土地の測量費用や不動産売買の仲介手数料などの諸経費がかかります。不動産の価格によっては数百万円の出費が必要になる場合があります。

税金が発生する場合がある
不動産を売却した際に譲渡所得税が課税される可能性があります。

譲渡所得税とは、「①不動産の売却価格」から「②不動産の取得価格」を差し引いた差額(いわゆる不動産の譲渡益)に対して課税される税金です。
②の価格がわからない場合(例えば、被相続人が不動産を購入した時の売買契約書を破棄してしまっている場合)には、①の売却価格の5%を②の取得価格とみなして計算しますので、その場合は①の売却価格の95%が譲渡益となり、不動産の譲渡所得税が多額になるケースがあります。

不動産の売買契約書はこのように後々必要になることがありますので、処分しないように気を付けてください。

当事務所でも遺産の分割方法のご提案、遺産分割協議書の作成などの手続を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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