相続・相続放棄

相続

令和6年4月1日から不動産の相続登記が次のとおり義務化されました。正当な理由なく登記の申請を怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。

  1. 相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない。
  2. 遺産分割協議によって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない。

令和6年4月1日の法改正以前に生じた相続についても手続が義務化されています。この場合は令和9年3月31日までに相続登記を行う必要があります。

しかし、いざ手続を始めようと思ってもどこから始めていいのかよくわからない方が多いのではないでしょうか。相続手続に必要な戸籍謄本等を取得してみても、コンピューター化される前の手書きの古い除籍謄本などは一般の方にとっては見方がとても難しく感じられると思いますし、必要な戸籍がすべて揃っているかどうかの判断も難しいと思います。

幣事務所では、不動産の相続登記の申請手続、相続手続に必要な戸籍取得の代行手続も承っております。
相続登記の申請手続、相続に必要な戸籍の取得代行の手続は、お問い合わせフォームからご依頼ください。

また、被相続人の遺産が不動産だけというのはむしろ稀なケースです。幣事務所では、戸籍関係書類の収集、遺産分割協議書の作成、不動産の相続登記の申請、預金口座・証券口座・保険の相続手続など被相続人のすべての遺産に関する相続手続(遺産整理おまかせパック)を承っておりますので是非ご検討ください。

遺産整理おまかせパックの業務内容
  • 相続に関するご相談
  • 戸籍関係書類の収集(相続人を確定)
  • 金融機関・証券会社・保険会社等の財産調査、残高証明書の取得(金融資産を確定)
  • 不動産の調査(状況により所有不動産記録証明書などで調査を行い相続不動産を確定)
  • 遺産目録の作成
  • 相続関係説明図(法定相続情報一覧図)の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 金融機関等にて被相続人様の口座解約および相続人様の口座へ預金の払い戻し手続
  • 遺産に未上場株式がある場合の相続手続(株主名簿の名義書換え手続)
  • 遺産に上場株式がある場合(相続人様の証券口座へ株式の移管手続き)
  • 遺産に未登記不動産がある場合の相続手続(管轄の役所に名義変更届出書を提出)
  • 不動産の相続登記の申請
  • 登記手続完了後の登記事項証明書取得
  • 相続税対策としてご希望があれば税理士をご紹介

相続放棄

被相続人が死亡して相続が開始した後、相続人が選択できる相続手続は次の3つのいずれかになります。

  1. 相続人が被相続人の遺産(借金等のマイナスの遺産を含みます)をすべて承継する単純承認
  2. 相続人が承継したプラスの財産の範囲内でのみ借金などのマイナスの財産も承継する限定承認
  3. 相続人が被相続人の権利や義務を一切承継しない相続放棄

実際に利用されているのは、単純承認(いわゆる一般的な遺産相続)か相続放棄がほとんどで、限定承認はあまり利用されていません。

限定承認について

限定承認は、亡くなられた方に借金等の額がどれだけあるか不明だけれど、プラスの財産の額の方がマイナス財産の額よりも多い可能性がある場合に利用を検討されることがあります。

限定承認を選択した場合、もし仮に、後から新たな負債が見つかってマイナス財産の額がプラスの財産の額を大きく上回ったとしても、相続人はプラスの財産の範囲内でしか責任を負いませんので、債務超過分については一切負担する必要がありません。

また、自宅などの手放したくない財産がある場合に、先買権(優先的に購入することができる権利)を行使をして、相続人は鑑定人の鑑定評価相当額を自ら用意した上でその財産を確保することができます。(民法第932条ただし書き)

一見すると最も合理的な手続のように思われます。しかしながら、限定承認には以下のようなデメリットがあり、これらの理由であまり利用されていません。

  • 相続人全員が共同で手続きを進めなければなりませんので、一人でも反対した場合には利用できません。
  • 手続きが複雑で、家庭裁判所に申立てをしてから手続きが終わるまでに長い時間(通常は半年から1年ほど)がかかかります。
  • 官報公告や債権者への催告費用、鑑定人の鑑定費用、換価のための不動産売却費用、弁護士費用など多額の費用がかかります。

相続放棄の手続

原則として、相続人は「被相続人が死亡したこと」および「被相続人の死亡により自分が相続人となったこと」を知ったときから3か月以内家庭裁判所に相続放棄の申述を行う必要があります。

この期限を過ぎてしまうと下記のとおり単純承認したとみなされます。ただし、例外的に3か月を経過した後でも相続放棄が認められるケースがあります

また、相続を承認するか放棄するか判断するための資料が揃わないため期限内に決断できないような場合には、家庭裁判所に期間伸長の申立てを行うことで熟慮期間を延ばしてもらえる場合があります。

相続人が次のような行為をした場合は、単純承認をしたものとみなされ、相続放棄ができなくなりますので注意が必要です。

単純承認したとみなされる場合
  • 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき(使ってしまったとき)
  • 相続人が相続の開始があったことを知った時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったとき
  • 相続人が、限定承認又は相続放棄をした後であっても、相続財産の全部または一部を隠したり、または消費したり、あるいは故意に相続財産の目録に記載しなかったとき

相続の放棄は、判断や手続を誤ると取り返しのつかない状況に陥る可能性がございますので、慎重かつ正確に手続を進める必要があります。相続放棄の手続は専門家に是非ご相談ください。

「相続放棄の手続代行」をご希望される方は、お問い合わせフォームからご連絡ください。
事前に内容をお聞きした上でお見積りをさせていただきます。
お見積金額にご了承をいただいた後、実際に手続に着手するまでは費用はかかりませんのでご安心ください。

費用の概算

不動産の相続登記・附帯業務

内容報酬(税込)      備 考
不動産の相続登記
(相続による所有権移転登記)
55,000円~登録免許税は別途必要になります。
物件数や不動産評価額等により変動いたします。
遺産分割協議書の作成33,000円~
相続関係説明図の作成5,500円~相続人が多数の場合には費用が追加になることもあります
法定相続情報一覧図の作成16,500円~相続人が多数の場合には費用が追加になることもあります
戸籍謄本・住民票等の代理取得1通2,200円実費は別途(戸籍謄本1通450円、除籍謄本・改製原戸籍等1通750円、住民票1通300円、定額小為替1通につき手数料200円)
相続放棄の手続代行
(ご逝去から3ヶ月以内の申立て)
55,000円~
相続放棄の手続代行
(ご逝去から3ヶ月以降の申立て)
99,000円~事前に状況をお伺いした上で申立ての可否を判断させていただきます。

遺産整理(遺産整理おまかせパック)

遺産整理おまかせパックは、不動産、預貯金、有価証券、保険など被相続人のすべての遺産の承継手続になります。

遺産整理おまかせパックの業務内容

  • 相続に関するご相談
  • 戸籍関係書類の収集(相続人を確定)
  • 金融機関・証券会社・保険会社等の財産調査、残高証明書の取得(金融資産を確定)
  • 不動産の調査(状況により所有不動産記録証明書などで調査を行い相続不動産を確定)
  • 遺産目録の作成
  • 相続関係説明図作成(法定相続情報一覧図)の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 金融機関等にて被相続人様の口座解約および相続人様の口座へ預金の払い戻し手続
  • 遺産に未上場株式がある場合の相続手続(株主名簿の名義書換え手続)
  • 遺産に上場株式がある場合(相続人様の証券口座へ株式の移管手続き)
  • 遺産に未登記不動産がある場合の相続手続(管轄の役所に名義変更届出書を提出)
  • 不動産の相続登記の申請
  • 登記手続完了後の登記事項証明書取得
  • 相続税対策としてご希望があれば税理士をご紹介

遺産整理おまかせパックの費用

相続財産の価格報酬(税込)
500万円以下275,000円
500万円超5000万円以下財産額の1.32 % + 209,000円
5000万円超1億円以下財産額の1.1 % + 319,000円
1億円超3億円以下財産額の0.77 % + 649,000円
3億円以上財産額の0.44 % +1,639,000円

※ 相続財産の価額は、プラスの財産(負債等の額を控除する前)の金額で算定します。
※ 相続人が多数の場合や相続人に外国籍の方が含まれている場合には、追加の費用がかかります。
※ 不動産の相続登記(所有権移転登記)の手続報酬も上記に含まれています。(登録免許税は別途必要になります)

相続・相続放棄の個別記事一覧

  1. 遺産分割の方法と換価分割について
  2. 相続人申告登記について