成年後見制度とは?
成年後見制度には、2つの制度があります。
1つ目は、既に判断能力が低下して、他人の援助がすぐに必要な方に対する「法定後見制度」です。
2つ目は、今はまだ判断能力に問題はないけれど、将来の判断能力の低下に備えて、自分が信頼できる人と任意後見契約を締結しておく「任意後見制度」です。

「法定後見制度」と「任意後見制度」とでは制度の趣旨が全く異なりますので、両方の制度が同時に適用されることはありません。
また、任意後見契約を締結した場合でも、任意後見契約で定めた任意後見人の代理権限の範囲が、本人保護の観点から不十分だと判断された場合、法定後見への切り替えが必要になることもあります。従って、任意後見契約を締結する場合には、その契約内容(任意後見人の権限)にも十分注意をする必要があります。
法定後見制度
法定後見制度は、精神上の障害により事理を弁識する能力(判断能力)が十分ではない方(認知機能や記憶等に障害がある高齢者、知的障害者、精神障害者など)に対して、本人を法的に保護し支えるための制度です。
認知症などで判断能力が常に欠けている方は、福祉サービスを受けるための契約締結や相続人として遺産分割を行うことなど、本人にとって必要不可欠な法律行為を行うことができません。
また、判断能力はあるものの十分ではない方が自分で法律行為を行えば、本人にとって不利な契約を結ばされる可能性があります。毎年何人もの高齢者が、これまで頑張って蓄えてきた預貯金を悪質な詐欺商法によってだまし取られています。
このように判断能力が十分ではない方に対して、家庭裁判所で選任された後見人等が、本人を保護する目的で活動する制度が法定後見制度になります。本人の判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれます。
法定後見制度は、精神上の障害により本人の判断能力が低下した場合の本人保護の制度ですので、判断能力には問題ないものの身体的な障害が原因で財産管理ができないような場合には法定後見制度は利用できません。そのような場合は、任意代理契約(財産管理等委任契約)の利用を検討することになります。
3つの類型について
「後見」「保佐」「補助」がどのような事理弁識能力により類型化されるのかについて、以下の表をご参照ください。
それぞれの類型では代理権や同意権の取扱いが異なります。
| 補助 | 保佐 | 後見 | |
|---|---|---|---|
| 事理を弁識する能力 | 不十分 | 著しく不十分 | 常に欠けている |
| 日常生活に関する行為 | 自分でできる | 自分でできることもあるが、できないこともある | 自分ではできない |
| 重要な財産を管理・処分する能力 | 自分でできる場合もあるが援助が必要な場合もある | 常に他人の援助が必要 | 自分ではできない |
| 同意権付与の審判 ※同意が必要な行為について、同意を得ずになされた行為は取り消すことができます。 | 本人以外の請求権者による申立てのときは、民法第13条第1項に規定された行為の一部について同意権付与の審判を行う際に、本人の同意が必要になる。 | 同意権付与の審判に際して 本人の同意は不要 ⇩ 民法第13条第1項に規定された行為の全部について同意権が付与される。 | (審判の対象外) 自分一人では有効に法律行為を行えないので、後見に関しては同意権はない。 ⇩ 日用品の購入などを除き、成年被後見人が行った法律行為に対し取消権がある。 |
| 代理権付与の審判 | 本人以外の請求権者による申立てのときは、代理権付与の審判を行う際に、本人の同意が必要になる。 | 本人以外の請求権者による申立てのときは、代理権付与の審判を行う際に、本人の同意が必要になる。 | (審判の対象外) 成年被後見人にとって必要となるすべての法律行為に対して代理権がある。 |
後見
成年後見人は、成年被後見人が行った法律行為のうち、日用品の購入などを除いて、基本的にすべての法律行為を取り消すことができます。
また、成年被後見人は判断能力が欠如している常況であるため、契約締結などの法律行為を有効に行うことができません。従いまして、成年後見人は、成年被後見人に代理して法律行為を行うことができます。
成年被後見人はそもそも自分一人では有効に法律行為を行うことができないので、事前に成年後見人の同意を得るよう求めても、そのことに実効性は期待できないため、成年後見人には同意権は適用されません。
保佐
被保佐人が重要な財産に関する行為を行う場合には、保佐人の同意を得なければなりません。被保佐人が保佐人の同意を得ずにそれらの行為を行った場合は、保佐人は被保佐人が行った行為を取り消すことができます。
重要な財産に関する行為とは、民法第13条第1項に規定された行為になります。
保佐開始の審判がなされると、保佐人には民法第13条第1項に規定された行為のすべてについて同意権が付与されます。
同意が必要とされるのは重要な財産に関する行為ですので、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、保佐人の同意を得る必要はありません。
保佐人に代理権を付与することについて、本人(被保佐人)以外の者の請求により代理権付与の審判をする場合には、本人の同意が必要になります。
代理権は、同意権と異なり、「自ら行為を行う権利」を本人から奪うことにもなりますので、本人の権利保護の観点から、本人の同意が必要とされています。
- 贈与、和解又は仲裁合意をすること。
- 元本を領収し、又は利用すること。
- 借財又は保証をすること。
- 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
- 訴訟行為をすること。
- 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
- 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
- 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
- 法定された短期賃貸借の期間を超える賃貸借をすること。
- 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人・同意権付与の審判を受けた被補助人)の法定代理人としてすること。
補助
補助の場合は、本人以外の者の請求により補助開始の審判をする場合には、本人の同意が必要になります。
また、本人以外の者の請求により同意権付与の審判をする場合には、本人の同意が必要になります。
被補助人は、被保佐人よりも判断能力があり、重要な財産の管理処分に関しては、「自分でできる場合もあるが、場合によっては援助が必要なこともある」状態とされているため、本人の権利保護の観点から、本人の同意を得ることが望ましいとされているためです。
保佐の場合は、被保佐人の行う重要な財産に関する行為(民法第13条第1項に規定された行為)のすべてについて、保佐人に同意権が付与されるのに対し、補助の場合は、そのうちの一部だけが同意権付与の対象になります。同意が必要となる行為については、本人の判断能力と照らし合わせて個別具体的に検討したうえで判断することになります。
代理権の付与については保佐人のところで述べた理由と同じで、本人以外の者の請求により代理権付与の審判をする場合には、本人の同意が必要になります。
後見等開始の審判の手続の流れ
「後見」「保佐」「補助」それぞれの類型で若干の違いはあるものの、審判開始までの手続の流れはほぼ同じです。
- Step.1成年後見等の開始の申立書を作成
◆後見等の開始の申立書を作成し、申立書に添付する必要書類を準備します。成年後見人等の候補者が決まっている場合は、申立書に「成年後見人等候補者」を記入しますが、候補者がいなければ何も記入しないで家庭裁判所へ一任することもできます。
◆医師の診断書が必要になりますが、診断書をお願いする医師は精神科の医師である必要はなく、かかりつけの医師で問題ありません。このときに、STEP4で鑑定が必要になった場合の鑑定の引き受けの可否についても確認しておきます。鑑定の引き受けが難しい場合は、鑑定が可能な医師の紹介をお願いしてください。鑑定できる医師を紹介していただけない場合は家庭裁判所で鑑定する医師を探すことになりますが、その場合は通常よりも審判までに時間がかかることが多いです。
- Step.2後見開始等の審判申立書を管轄の家庭裁判所に提出
◆申立書を提出する家庭裁判所の管轄は「本人の住所地を管轄する家庭裁判所」になります。
本人の住所地とは、原則として本人が住民登録をしている場所(住民票の住所)になります。◆一旦申立書を家庭裁判所に提出した後は、申立てを勝手に取り下げることはできず、申立ての取下げについては家庭裁判所の許可が必要になります。
- Step.3家庭裁判所での審判手続の開始
(調査)
提出された申立書や添付資料の確認が行われた後、家庭裁判所の調査官から申立人や成年後見人等候補者に、申立ての実情や当事者の意見などを確認するための電話連絡があります。調査の方法は申立てをする裁判所により対応が異なります。(審問)
必要に応じて、裁判官が本人や成年後見人等候補者に直接会って事情を尋ねること(審問)もあります。◆保佐申立ての場合、本人以外の申立てによって代理権付与の審判をするには、本人の同意が必要になります。
◆補助申立ての場合、本人以外の申立てによって補助開始の審判(同意権付与の審判、代理権付与の審判)をするには、本人の同意が必要になります。
※本人の同意の意思は、審判手続きのなかで調査官が確認します。
- Step.4鑑定(※補助申立ての場合は原則として鑑定は行わない)
本人の判断能力を判断するために鑑定を行うことがありますが、本人の判断能力が明らかに欠如していて後見に該当することが明白な場合など、鑑定を行う必要がないと家庭裁判所が判断すれば鑑定は行われません。
鑑定が必要になる場合は、別途鑑定料(鑑定する医師により5万円~15万円ほど)を追加で納める必要があります。
また、保佐申立ての場合は鑑定を行うことがありますが、補助申立ての場合は原則として鑑定は行いません。 - Step.5審判の告知
◆後見等の開始の審判がなされると、成年後見人に選任された者、申立人などに対して審判書の謄本が郵送されます(審判の告知)。
◆審判書の謄本を受け取ってから2週間以内に後見等開始の審判に対する不服の申立て(即時抗告)を行うことができます。ただし、「申立書の後見人候補者とは異なる者が成年後見人に選ばれたこと」を理由とする不服申し立てはできません。
- Step.6審判の確定
審判書の謄本を成年後見人等が受け取ってから2週間が経過すると後見等開始の審判が確定します。
- Step.7後見登記の嘱託
後見等開始の審判が確定すると、家庭裁判所の書記官が法務局に後見登記を嘱託します。
法務局で後見登記の手続が完了すると、後見登記事項証明書を法務局で取得することができ、これが「成年後見人等の権限を証明する書類」となります。
成年後見人等が後見業務を行う際には、役所や金融機関などで後見登記事項証明書の提示を求められますので、必ず携帯しておく必要があります。また、役所や金融機関により、要求される後見登記事項証明書の有効期限が異なりますので注意が必要です。
任意後見制度
任意後見制度は、将来の判断能力の低下に備えて、自分が信頼できる人と任意後見契約を締結し、任意後見人となる方に、将来判断能力が低下した後の自己の生活や財産管理について代理権を与える制度になります。
任意後見制度は、判断能力を有している本人の自由な意思決定により成立するという点においては家族信託(民事信託)と似ている部分もありますが、一番の大きな違いは「家庭裁判所の関与の有無」になります。
家族信託では家庭裁判所が関与することはありません。
一方、任意後見制度の場合、本人の判断能力が低下して任意後見契約の効力が発生すると、申立権者が家庭裁判所に対して、任意後見監督人選任の申立てを行います。

選任された任意後見監督人は、任意後見人の事務を監督して家庭裁判所に定期的な報告を行います。任意後見監督人には通常は弁護士や司法書士などの専門職が選ばれますので報酬が発生します。
<任意後見契約書の要件>
任意後見契約書を作成する際には、次の2つの要件(契約内容、契約様式)を満たしていることが必要になります。
- 将来本人の判断能力が低下した場合に備えて、本人のための後見事務(生活支援、財産管理に関する事務の全部または一部について代理権の付与)を委任事項とし、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから効力が発生する旨の条件が契約において特約されていること。
- 公正証書により契約書が作成されていること。
任意後見制度と法定後見制度の関係
本人の判断能力の低下により後見制度の利用が必要となった場合、「任意後見制度」と「法定後見制度」のどちらの制度を適用すべきなのでしょうか。
(原則)任意後見が優先
法定後見制度は、現に判断能力が低下している方に対して、法的に本人を保護するための制度です。
将来の判断能力の低下に備えて、事前に任意後見契約を締結された方については、法定後見よりも任意後見が優先します。そうでなければ、任意後見契約をわざわざ締結した意味がなく、本人の意思や自己決定権が尊重されないことになってしまいます。
(例外)任意後見優先の原則が適用されない場合
本人が任意後見制度の利用を選択した場合であっても、法定後見制度を利用することが本人の利益のため特に必要だと家庭裁判所が判断したときは、法定後見の開始の審判を行います。
(任意後見監督人の選任)
第4条 任意後見契約が登記されている場合において、精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況にあるときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者の請求により、任意後見監督人を選任する(これが原則)。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(➡次の場合は、例外として任意後見監督人は選任されない)
一 (省略)
二 本人が成年被後見人、被保佐人又は被補助人である場合において、当該本人に係る後見、保佐又は補助を継続することが本人の利益のため特に必要であると認めるとき。
(➡本人が既に被後見人等である場合に、法定後見を継続することが本人の利益になると判断されたとき)
三 任意後見受任者が次に掲げる者であるとき。
(➡任意後見人に不適格事由があるとき)
イ 民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百四十七条各号(第四号を除く。)に掲げる者
ロ 本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族
ハ 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者
2 前項の規定により(原則どおり)任意後見監督人を選任する場合において、本人が成年被後見人、被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、当該本人に係る後見開始、保佐開始又は補助開始の審判(以下「後見開始の審判等」と総称する。)を取り消さなければならない。(法定後見を取り消す➡任意後見が優先)
3 (省略)
4 (省略)
5 (省略)
(後見、保佐及び補助との関係)
第10条 任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、後見開始の審判等をすることができる。(本人の利益のため必要と判断➡法定後見開始の審判)
2 (省略)
3 第4条第1項の規定により任意後見監督人が選任された後において本人が後見開始の審判等を受けたときは、任意後見契約は終了する。
では、どのような場合に家庭裁判所は本人の利益のために法定後見が必要だと判断するのでしょうか。一般的には、以下のような場合が該当するとされています。
- 任意後見契約で定められた任意後見人の権限が本人保護の観点から不十分だと判断された場合
- 任意後見受任者に任意後見契約に関する法律第4条第1項第3号に規定する不適格事由がある場合
- 任意後見契約を締結した当時すでに本人の判断能力がなく任意後見契約の有効性に問題があると判断された場合
- 本人が任意後見制度ではなく法定後見制度の利用を希望している場合
特に、「任意後見人の権限が本人保護の観点から不十分」だと判断されると、せっかく準備した任意後見制度を利用できなくなることがあります。この時点で任意後見人の権限を修正するために契約内容を変更しようと思っても、すでに本人が判断能力のない状態になっていれば契約内容の変更はできません。任意後見契約を締結する際には任意後見人の権限の範囲について慎重に検討する必要があります。もし、よくわからないようであれば専門家に確認してもらうことをおすすめします。
任意後見制度と法定後見制度の併存はできない
(1)法定後見が開始された後に、任意後見監督人の選任が行われた場合
家庭裁判所は、本人の後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければなりません。「任意後見が法定後見に優先する原則」通りの規定になります。(任意後見契約に関する法律第4条第2項)
(2)任意後見監督人の選任が行われた後に、本人が法定後見の開始の審判を受けた場合
任意後見契約は終了します。「任意後見が法定後見に優先する原則」の例外規定になります。(任意後見契約に関する法律第10条第3項)
ただし、任意後見監督人が選任される前(任意後見契約の効力発生前)の段階で本人が法定後見開始の審判を受けた場合には、任意後見契約の効力は発生しないものの、契約自体は終了せず存続するとされています。
任意後見契約の手続の流れ
任意後見契約を締結する際には、本人が判断能力を有していることが必須となります。判断能力が低下して契約締結などの重要な法律行為を自ら行うことが難しい状態になってしまうと、任意後見制度を利用することはできません。そのため利用を検討されている場合は、早めに行動に移すことが重要になります。
- Step.1将来の不安に対するご確認(必要な制度選択の検討)
将来ご本人の判断能力が低下した場合に、ご本人が抱えている不安要素やそれに対する要望などを確認します。任意後見制度やそれに付帯関連する制度についても詳しく説明させていただきます。また、家族信託など他の制度のご案内もさせていただきます。十分に時間をかけて検討していただいて利用する制度の選択をしていただきます。
- Step.2任意後見契約書の作成
本人の判断能力が低下した場合に備えて、本人の生活支援等に関する代理権を付与するための契約を締結します。契約書には家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから効力が発生する旨の条件が特約されている必要があります。また、任意後見契約書は公正証書で作成する必要があります。
以下、任意後見契約とセットで検討する手続等
① 継続的見守り契約
任意後見契約を締結した後、本人の判断能力が低下して任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申し立てるまでの間、本人と定期的に連絡をとったり面会することによって本人の判断能力の状態を把握することができ、適切なタイミングで任意後見監督人の選任の申立てが行えるようになります。また、継続的にコミュニケーションをとることで信頼関係を深めることにも寄与します。そのため継続的見守り契約は任意後見契約とセットで締結すべき重要な契約になります。② 任意代理契約(財産管理等委任契約)
任意後見契約を締結した後、当面の間はご本人の判断能力に問題がなくても、病気や怪我などで入院される場合など急に他人の助けが必要になることがあります。あるいは加齢と共に徐々に財産管理が困難になる方もいらっしゃいます。そのような場合に備えて、任意後見契約と同時に公正証書で任意代理契約(財産管理等委任契約)を締結しておくと安心です。③ 死後事務委任契約
ご本人が死亡した後の葬儀・埋葬などの手続きは任意後見契約の代理目録には記載できない事項になります。後見人の権限は、法定後見の場合でも任意後見の場合でも、本人の死亡により終了するからです。相続財産の計算業務や相続人への財産引渡し業務などは、生前の後見業務に付随する業務ですので後見人が行うことはできますが、本人の死亡により新たに発生する葬儀・埋葬などの業務は後見業務の範囲外になります。そのため、死亡した後の葬儀・埋葬・納骨・永代供養・入院費用等の未払金の精算などについて手続きを任せられる親族等がいない場合には、任意後見契約と併せて死後事務委任契約を締結しておくとよいでしょう。④ 遺言
死後事務委任契約とは別に、遺産の承継方法などについてご本人に考えや思いがある場合には、その実現に向けて遺言書を作成することになります。 - Step.3公証人による任意後見契約の嘱託登記
任意後見契約を公正証書で作成した後は、公証人から法務局に任意後見契約の登記が嘱託されます。嘱託登記というのは、当事者が登記の申請をするのではなく、公的機関が登記の申請手続を行うことです。
- Step.4見守り契約、任意代理契約(財産管理契約)を遂行
ご本人と連絡をとったり面会したりして、ご本人の健康状態や生活状態に変化がないかを継続的に確認します。また、病気や怪我などで入院や施設入所を余儀なくされ身体的不自由のために財産管理が難しくなった場合には、任意代理契約で定めた内容に従って財産管理等の委任事務を行います。
- Step.5任意後見監督人の選任(任意後見契約の効力発生)
精神上の障害により本人の事理弁識能力が不十分な状態になった場合は、家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申し立てを行う必要があります。原則として本人が申し立てを行うか、本人以外の申立権者による申し立ての場合は本人の同意が必要になります。例外的に、本人がすでに意思表示をすることができない状態の場合には、本人の同意は不要です。
- Step.6任意後見人として任意後見事務を遂行
任意後見契約で定めた代理権目録の範囲で本人のための後見事務を行います。
- Step.7死後事務委任契約の遂行、後見事務の清算手続(ご本人の死亡)
ご本人が死亡した後は、死後事務委任契約に基づいて、葬儀・埋葬などの手続きを行います。また、後見事務・委任事務がすべて完了した後は、ご本人の相続財産の計算を行います。
- Step.8遺言等に基づく財産の引き渡し
ご本人の相続財産の計算が終わったら、遺産を遺言等で指定された方に引き渡します。
遺産の引き渡し先- 遺言で遺言執行者が指定されている場合 ⇒ 遺言執行者
- 遺言がない場合 ⇒ 相続人の代表者
- 相続人がいない場合 ⇒ 相続財産管理人(家庭裁判所に相続財産管理人の選任申立てを行います)
後見業務の費用
| 内容 | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|
| 後見・保佐・補助開始等申立書作成 (必要書類の交付請求等を含む) | 165,000円 | 家庭裁判所への申立の実費・医師の診断書の費用が別途かかります。 また鑑定費用(5万~15万)が別途かかる場合があります。 |
| 任意後見契約書作成 | 165,000円 | 公正証書作成のための公証人の手数料が別途発生します。 |
| 任意後見監督人の選任申立書作成 (必要書類の交付請求等を含む) | 165,000円 | 家庭裁判所への申立の実費・医師の診断書の費用が別途かかります。 |
| 継続的見守り契約書作成 | 55,000円 | 継続的見守り業務:月額5,500円~ |
| 財産管理等委任契約書作成 | 55,000円 | 財産管理業務:月額11,000円~ |
| 死後事務委任契約書作成 | 55,000円 | 死後事務業務:業務により応相談 |
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