遺言の種類

遺言書を作成する意義は、ご自分の財産を「誰に」「どのように」相続させるかを事前に決めておいて、将来の相続人間の遺産争いを未然に防止し、残された家族の負担を軽減することにあります。
法的な拘束力はありませんが、ご自分が亡くなられた後の家族へのお願いごとやお世話になった人への感謝の気持ちなどを伝えることもできます。
また、遺言により、孫など相続人以外の方や支援する公益団体などに財産を渡す(遺贈する)ことも可能です。
遺言書の作成は要件が厳格に決められており、要件を満たしていない遺言書は無効になるリスクがあります。また、遺留分など事前に検討すべき問題もありますので、ご不明な点があれば司法書士や弁護士などの専門家にご相談されることをおすすめします。
特別の方式による場合を除き、遺言書の種類は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類ですが、秘密証書遺言が利用される例は少なく、一般的に利用されるのは「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」になります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付、氏名などを自分で手書きして作成する遺言書です。第三者の関与が必要なく、自分一人で作成できるので初めて遺言書を作成される方にはおすすめの方法です。
とりあえず最初は、遺言書の作成をきっかけにして、ご自身のこれまでの人生を振り返ってみるのもいいですし、今のお気持ちを整理してみるのもいいと思います。
遺言書は一度作成したら終わりではなく、生前に何度でも作成し直すことができますので、まずは今のお気持ちに率直に向き合って気軽に作成してみてはいかがでしょうか。
遺言書の作成は少しハードルが高いという方は、最初は市販のエンディングノートなどを活用してみてもいいかと思います。エンディングノートには遺言の効力はないですが、ご自身のお気持ちの整理には役立つと思いますので、書店に立ち寄られた際に一度手にしてみてはいかがでしょうか。
自筆証書遺言のメリット
- 自分一人で作成するので作成費用がほとんどかからず手軽に始められる。
- 遺言書を一度作成しても、後で簡単に書き直す(作成し直す)ことができる。
- 遺言書を第三者に見せる必要がないので内容を秘密にしておける。
自筆証書遺言のデメリット
- 法定された方式の不備により遺言が無効になるリスクがある。
- 紛失等により遺言書が遺族に発見されないリスクがある。
- 第三者による破棄・改ざんなどのリスクがある。
- 遺言者が死亡した後で家庭裁判所の検認が必要になる。
方式の不備により遺言が無効になることを防止するためにも専門家に事前にご相談されることをおすすめいたします。
自筆証書遺言を作成する際の注意点については、こちらをご確認ください。
また、「法務局の自筆証書遺言書保管制度」を利用することで、自筆証書遺言でも検認手続が不要になります。
法務局の自筆証書遺言書保管制度については、こちらをご覧ください。
費用の概算(自筆証書遺言の作成業務)
| 業務内容 | 報酬(税込) |
|---|---|
| 自筆証書遺言の作成支援(事前相談・遺言書作成) | 66,000円~ |
| 検認手続(家庭裁判所へ同行) | 55,000円~ |
| 遺言書保管制度の申請書類作成 | 33,000円~ |
| 自筆証書遺言の作成支援 遺言書保管制度の申請書類作成(法務局へ同行) | 110,000円~ |
※遺言書保管制度を利用される場合は、遺言書1通につき法務局の手数料(3,900円)が別途必要になります。
公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者がご自身の財産を誰にどのように渡したいのかを公証人に伝え、公証人がそれに基づいて公正証書で遺言書を作成します。
自筆証書遺言のように様式不適格により遺言が無効になるというリスクはありませんし、遺言の内容や遺言者の意思能力を公証人が事前に確認しますので、絶対ではないにしても、遺言の適法性がかなりの確率で担保されます。また、遺言者が病気などで公証役場に出向けない場合は、入院先の病院や遺言者のご自宅などへ公証人に出張していただいて手続をすることも可能です。
自筆証書遺言では、遺言書を作成した当時の遺言者の意思能力の有無や、ある特定の親族から圧力を受けて遺言書を作成したのではないかという疑惑が原因で後々紛争になることがありますが、公正証書遺言では、公証人が関与することによりそのリスクがかなり軽減されますので、最もおすすめできる方法になります。

公正証書遺言の作成の流れ
当事務所が遺言書を作成される方から「遺言書作成のサポート」のご依頼を受けて、公正証書遺言を作成する場合の手続の流れになります。
- 遺言書を作成される方から遺産の内容、相続関係、誰に何を渡したいのかなどについてお聞きした上で、当事務所で遺言書(案)を作成いたします。
- 当事務所で作成した遺言書(案)をご依頼者の方に確認していただきます。
- 遺言書に記載された財産の確認を行います(※遺言書作成時の財産価額は公証人の報酬算定の資料にもなります)
- 証人2名を手配します。
- 必要書類と遺言書(案)を公証人にお渡しして内容を確認してもらいます。
- 遺言書作成の日時について、公証人、遺言者、証人2名とスケジュールの調整をします。
- 指定された日時に公証役場に出向いて、公正証書遺言を作成します。
公正証書遺言のメリット
- 法定の要式不備により無効になるリスクがない。
- 公証人が関与することで、遺言者の意思能力や遺言内容の適法性が高い確率で担保される。
- 遺言書を紛失しても、公証役場の遺言検索システムによりどの公証役場に遺言書の原本が保管されているかがわかるので、遺言書を再発行してもらえる。
- 第三者による破棄・改ざんなどのリスクがない。
- 遺言者が死亡した後の家庭裁判所の検認が不要。
- 公証役場まで出向けない場合には、公証人に自宅や病院まで出張対応してもらえる。(注1)
(注1)「法務局の自筆証書遺言書保管制度」を利用する場合は、遺言者本人が法務局(遺言書保管所)に出向いて手続をする必要があります。公正証書遺言の場合は、費用は掛かりますが足腰に問題を抱えた高齢者にとって出張対応してもらえることは大きなメリットになります。
公正証書遺言のデメリット
- 自筆証書遺言と比較して費用がかかる。(注2)
- 証人2名を手配する必要がある。(注3)
- 一度作成した後は、自筆証書遺言のように内容をいつでも簡単に変更することができない。
- 法務局の自筆証書遺言書保管制度のように、遺言者が死亡しても、公証役場から公正証書遺言の存在を知らせる通知は行われないため、相続人が遺言書の存在に気付かないことも起こり得る。
(注2)公証人の手数料は遺言書に記載された財産の価格に応じて決められています。
公正証書遺言を作成する際の公証人の手数料については、こちらをご確認ください。
(注3)次の者は証人になることができません。
- 未成年者
- 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
お願いできる証人がいない場合は公証役場で紹介してもらうこともできます。司法書士に公正証書遺言の作成支援を依頼している場合は、司法書士の方で証人を手配することも可能です。ただし、いずれの場合でも証人に対する日当や交通費などが別途必要になります。
「公正証書遺言」の作成をご希望される方は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
費用の概算(公正証書遺言の作成業務)
- 財産調査(ご希望があれば所有不動産記録証明書による不動産の調査も行います)
- 公正証書遺言書(案)の作成支援
- 公証人との事前打ち合わせ
- ご希望により証人の手配 ※証人2名への日当と交通費等の実費が別途必要になります。
- 遺言執行者として当事務所の司法書士を指定して頂くことも可能です
- 公証役場へ同行して公正証書遺言の作成
| 相続財産の価格 | 報酬(税込) |
| 5,000万円以下 | 110,000円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 165,000円 |
| 1億円超2億円以下 | 220,000円 |
| 2億円超~ | 275,000円 |
※ 公証人の手数料は別途必要になります。
※ 不動産については、相続財産の価額を固定資産評価額で計算します。
※ 公正証書遺言を作成するには証人2人が必要になります。当事務所で証人2名を手配する場合は証人の日当として「11,000円/1人」が発生します。
遺言の執行
遺言の内容を確実に実行してもらえるよう、遺言執行者を選任することができます。遺言者が死亡した後、利害関係人から家庭裁判所に申立てを行って遺言執行者を選任してもらう方法もありますが、遺言者本人が、遺言執行者になって欲しい人を遺言で指定するのが一般的です。
遺言執行者の選任の要否
遺言書を作成する際に、必ず遺言執行者を指定しなければならないわけではありませんが、遺言執行者を指定しておいた方が相続手続を滞りなく進めることができるので、選任することをおすすめします。
一方、以下の場合は、遺言執行者を必ず選任しなければならないので、遺言で指定しておいた方がいいでしょう。遺言で遺言執行者の指定をしていない場合は、遺言者が死亡した後で利害関係人が家庭裁判所に申立てを行い、遺言執行者を選任してもらわなければなりません。
- 遺言で認知を行う場合(民法第781条第2項)
- 遺言で推定相続人の廃除を行う場合(民法第893条)
遺言執行者の欠格事由
遺言書作成のサポートに関与した司法書士や弁護士が遺言執行者に指定されることが多いですが、必ずしも専門家である必要はありません。ただし、法律の知識がある程度ないと遺言執行の業務を行うことは難しいかもしれません。
一方で、以下の者は遺言執行者にはなれません。(民法第1009条)
- 未成年者
- 破産者
欠格事由に該当するか否かは遺言の効力が発生した時点(遺言者の死亡時)で判断しますので、遺言書を作成した時点では遺言執行者に指定された者が未成年者であっても、遺言者が死亡した時に成人していれば遺言執行者に就任することができます。また同様に、遺言書作成の時点では債務がない者であっても、遺言者の死亡時に破産していた場合には遺言執行者になることはできません。
費用の概算(遺言執行業務)
| 相続財産の価額 | 報酬(税込) |
|---|---|
| 500万円以下 | ~275,000円 |
| 500万円超5000万円以下 | 財産額の1.32 % + 209,000円 |
| 5000万円超1億円以下 | 財産額の1.1 % + 319,000円 |
| 1億円超3億円以下 | 財産額の0.77 % + 649,000円 |
| 3億円以上 | 財産額の0.44 % + 1,639,000円 |
※ 不動産については、相続財産の価額を固定資産評価額で計算します。
