遺言書作成・遺言執行 法務局の自筆証書遺言書保管制度とはどのような制度ですか?
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用することにより家庭裁判所での検認手続が不要になります。また、遺言者が死亡すると法務局から関係者に対して遺言書が保管されていることが通知されるため、遺言書の存在に気付くことができるというメリットがあります。
遺言書作成・遺言執行
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