所有不動産記録証明制度とは
令和6年4月1日に施行された相続登記の義務化に伴い、令和8年2月2日から「所有不動産記録証明制度」が施行されました。これは、被相続人が所有者として登記されている日本全国の不動産について、登記官が一覧的にリスト化して証明書してくれる制度のことです。
これまでは、被相続人が所有者として登記されている不動産を日本全国レベルで抽出する仕組みがありませんでした。相続人は毎年地方自治体(主に市区町村の固定資産税課)から送付される「固定資産税・都市計画税の課税明細書」を確認したり名寄帳を取得することで被相続人名義の不動産を把握するしか方法がなく、全国規模での不動産の調査はできませんでした。
その結果、相続人は、被相続人が日本全国のどこに不動産を所有しているかを正確に把握することができず、相続登記がされないまま放置されてしまう事案が頻繁に生じていました。
今回の所有不動産記録証明制度の施行により、相続人が被相続人名義の不動産を把握しやすくなり不動産の相続登記の漏れを防止することが可能になります。
尚、所有者としての登記がない場合には、「該当する不動産はない」という証明書が発行されます。
これまでの制度と所有不動産記録証明制度の比較
「固定資産税・都市計画税の課税明細書」や「名寄帳」の問題点
- 被相続人名義の不動産であっても、公衆用道路など地方税第348条に列挙された不動産は固定資産税が非課税のため記載されない。
- 固定資産税等は毎年1月1日現在の不動産の所有者に課税される税金なので、被相続人が1月2日以降に取得した不動産についてはその年は非課税のため、次年度にならないと記載されない。
- 交付請求した地方自治体の不動産しか記載されない。
所有不動産記録証明制度のメリットと注意点
(メリット)
- 公衆用道路など地方税第348条に列挙された不動産であっても記載される。
- 被相続人が1月2日以降に取得した不動産であってもその年に記載される。
- 全国の被相続人名義の不動産について記載される。
(注意点)
- 検索対象となる不動産は所有権の登記がされている不動産に限られるので、表題部しか登記されていない不動産は検索対象にはならない。
- 検索条件の住所・氏名と登記記録上の住所・氏名が異なる場合(例えば、婚姻による氏名変更や引っ越しによる住所変更などの登記手続をしていないような場合)は検索結果として抽出されない可能性がある。
所有不動産記録証明制度の利用方法
請求できる方
- 所有権の登記名義人(個人でも法人でも可)
- 上記の相続人その他の一般承継人(合併などにより承継会社を含みます)
- 上記の方から委任を受けた代理人
請求方法
- 全国の法務局・地方法務局(支局・出張所を含みます)に交付請求をします。
- オンライン、郵送のどちらでも対応が可能です。
必要書類
- 印鑑登録証明書(有効期限はありません)※交付請求書に実印を押印します
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証などの写し)
- 相続人その他の一般承継人からの請求の場合は、被承継者との関係が確認できる書類(例えば、戸籍謄本など)
- 登記記録の住所や氏名に変更がある場合は、変更が確認できる戸籍謄本や住民票など
- 代理人に委任される場合は委任状 ※委任状に実印を押印します
手数料
※検索条件1件につき、1通当たりの金額
| 書面請求(収入印紙で納付) | 法務局の窓口で証明書を受領 | 1,600円 |
| オンライン請求 | 郵送により証明書を受領 | 1,500円 |
| オンライン請求 | 法務局の窓口で証明書を受領 | 1,470円 |
当事務所でも手続を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
