家族信託

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委託者が死亡した場合は信託に何か影響がありますか?

委託者が死亡した場合は、遺言信託の場合を除き、原則として委託者の地位は相続人に承継されます。委託者の相続人として複数の者が信託の当事者に関わることで権利関係が複雑になるため、信託行為で委託者の地位は相続されない旨を定めることがあります。
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受託者が信託の目的を逸脱した行為(権限外の行為)を行った場合はどうなりますか?

受託者は信託の目的に従って業務を行う義務がありますが、その義務に違反して権限外行為を行った場合でも、原則としてその効果は信託財産に及びます。そのうえで一定の条件に該当する場合に限り、受益者は受託者が行った権限外行為を取り消すことができます。
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自社の株式を信託すると社長は会社の経営から退くことになってしまいますか?

自社株式の大半を後継者に信託した後でも、黄金株(会社が行った重要決定事項を1株で否決できる株式で「拒否権付種類株式」といわれます)を発行してオーナー社長がそれを保有することで、会社経営の最終的な判断はオーナー社長が行うことができます。
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賃貸不動産を信託財産とする場合に注意することはありますか?

信託財産が賃貸不動産だった場合の税務面での問題は損益通算の禁止です。賃貸不動産を信託した場合、その賃貸不動産から損失が生じても、その損失はなかったものと考えます。従って、信託不動産の損失を他の所得と相殺できないため税務面で不利になります。
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家族信託のデメリットにはどのようなものがありますか?

家族信託は他の制度では設定が出来ない柔軟な設定が可能です。しかし、家族信託には多くのメリットがある一方で、決して万能な制度ではなく、そのデメリットもきちんと理解することで、どの制度の利用が自分にとって効果的かを判断することができます。
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家族信託のメリットにはどのようなものがありますか?

成年後見制度や遺言では実現できないことも、家族信託では信託行為(信託契約)で柔軟に設定することが可能です。家族信託のメリットを知ることで他の制度のとの違いを理解することができ、どの制度の利用が自分にとって効果的かを判断する材料になります。