休日を会社の成立日とすることの可否について

概要

これまでは、会社の設立登記の申請が法務局に受付された日が「会社成立の年月日」として登記簿に記録されていました。登記申請の窓口である法務局は平日しか開庁しておりませんので、当然会社の成立日は平日に限られ、土日祝日を会社の成立日とすることはできませんでした。

ところが、令和8年2月2日から会社の設立登記の申請をする際には、会社の成立日を平日以外の日(行政機関の休日)に設定して登記をするよう請求することができるようになりました。

要件

  • 登記が成立の要件となる会社であること(株式会社や合同会社などが該当します)
  • 設立の登記を申請する際に本特例を求める旨及びその求める登記の日(以下「指定登記日」といいます。)を申請書に記載すること(※1)
  • 指定登記日が行政機関の休日であること
  • 指定登記日の「直前の開庁日」に設立登記の申請をすること(※2)

(※1)本特例を求める場合には、書面による申請のときは当該申請書の余白に、オンラインによる申請のときは「その他の申請書記載事項」欄に、登記の年月日は登記すべき事項の「会社成立の年月日」に記載した日付のとおりとすることを求める旨を記載し、かつ「登記すべき事項」欄に記載する「会社成立の年月日」に指定登記日を記載する必要があります。

(※2)例えば、2月21日(土)を会社成立の年月日にしたい場合、直前の開庁日である2月20日(金)に設立登記を申請する必要があります。仮にもう1日早い2月19日(木)に登記を申請してしまうと、その日に登記の受付がされて、会社の成立年月日は2月21日ではなく2月19日で登記されてしまうので注意が必要です。

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