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商業・法人登記

休日を会社の成立日とすることの可否について

会社の成立日を平日以外の日(行政機関の休日)に設定して登記を申請することが可能になりました。これまでは大安など日柄を気にされる方も平日と重なるタイミングを待つしかありませんでしたが、これからは休日でも会社の成立日とすることが可能になりました。
2026.02.03
商業・法人登記
不動産登記

所有不動産記録証明制度による被相続人名義の不動産調査

所有不動産記録証明制度で被相続人名義の不動産を全国規模で調査できるようになりました。これまでは名寄帳などで特定の市区町村内の不動産しか調査することができませんでしたが、これで全国規模の調査が可能になり相続登記の申請漏れを防ぐことができます。
2026.02.02
不動産登記
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