成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」があり、法定後見には本人の意思能力の欠如の程度により「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。
本人の資産を第三者に引き継ぐ(資産承継)の態様として、家族信託や遺言と比較されることがありますが、すでに本人の意思能力が欠如している場合には、利用できる制度は一部の例外的な場合を除いて「法定後見」のみになります。
法定後見
法定後見は、既に本人の意思能力が欠如している場合に利用を検討する制度になります。
法定後見には本人の意思能力の欠如の程度により、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。
それぞれの類型で法定代理人の代理権、取消権などの権限が異なります。
