準確定申告とはどのような手続きですか?

準確定申告とは

所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得を計算して、その所得金額に対する税金(所得税)を翌年の2月16日から3月15日までの間に管轄の税務署に確定申告し、納税額があれば納税することになっています。

本人が亡くなってしまうと所得税の申告及び納税がされないままになってしまいますので、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、相続人(包括受遺者を含みます)が、1月1日から死亡した日までの本人の所得を計算して、本人に代わって所得税の確定申告及び納税を行います。相続人が行うこの手続きのことを準確定申告といいます。

(※)「包括受遺者」とは、遺言での遺産の取得割合(例えば、遺産の全部とか遺産の2分の1など)の定めにより遺産を承継した者のことです。

準確定申告の申告先

被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する税務署に申告書を提出します。最後の住所地とは、被相続人が死亡した時の住民票の住所地になります。

準確定申告を行う人

準確定申告は、相続人全員で行う必要があり、相続人等が準確定申告書に各自署名(連署)して提出することになります。

1枚の準確定申告書に連署する以外に、他の相続人等の氏名を付記して各人が別々に準確定申告書を提出することもできます。この場合には、準確定申告書を提出した相続人等は、他の相続人等に申告した内容を通知しなければならないことになっています。また、相続人代表者に他の相続人が委任状を提出して、相続人代表者が手続することも可能です。

準確定申告が必要な場合

被相続人が以下の要件に該当するような場合には準確定申告が必要になります。

  • 事業所得や不動産所得がある場合
  • 2,000万円を超える給与収入がある場合
  • 複数企業から給与収入がある場合
  • 公的年金の収入が400万円を超えている場合(注)
  • 給与、退職金以外で20万円を超える収入がある場合

(注)公的年金(国民年金、厚生年金、老齢年金など)は受け取る前に源泉徴収されているので申告の必要はないと思われている方がいらっしゃいますが、既に源泉徴収されている場合でも、公的年金による収入が400万円を超える場合には準確定申告が必要になりますので、ご注意ください。

また、準確定申告が必要な要件には該当しない場合でも、準確定申告により医療費などの所得控除の適用を受けることで、すでに支払っている源泉徴収分から所得税の還付を受けられる場合があります。詳細につきましては、管轄の税務署や税理士など税の専門家にご確認ください。

その他の注意点

所得税の確定申告を行う必要がある方が、確定申告の期限(通常は翌年の3月15日)までに確定申告書を提出しないで死亡された場合、原則として、前年分(本来の確定申告分)と本年分(1月1日から死亡日までの分)の2年分の準確定申告の手続が必要になります。

準確定申告は、前年分、本年分ともに相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告する必要があります。例えば、被相続人が前年分の確定申告をせずに2月25日に亡くなった場合、前年分(前年の1月1日から12月31日までの分)と本年分(今年の1月1日から2月25日までの分)の合計2年分を6月25日までに提出する必要があります。

ただし、前年分の準確定申告が必要な方でも、本年分については申告が必要な要件に該当しない場合(例えば、前年の公的年金の収入は400万円を超えているが、本年分の年金収入は400万円を超えておらず、準確定申告が必要な他の要件にも該当しないような場合)、前年分の準確定申告は必要ですが、本年分の準確定申告は必要ありません。

準確定申告の手続や相続税の申告に関して税理士に相談したいと考えていらっしゃる方には、相続税に詳しい税理士をご紹介させていただきますので、こちらからご連絡をいただけますと幸いです。