相続人申告登記について

相続人申告登記の概要

「相続人申告登記」は不動産の「相続登記申請の義務化」に対応する制度として、相続登記申請の義務化の施行と同じ令和6年4月1日に施行された制度です。

仮に不動産の所有者が遺言書を作成することなく亡くなってしまった場合、遺産分割協議で不動産の相続人が決まるまでは、被相続人名義の不動産は相続人全員が法定相続の割合で共有している状態になります。

不動産の相続登記を申請するまでには「戸籍謄本などの書類の収集」や「遺産分割協議書の作成」などの手続が必要になりますし、遺産が高額であれば遺産分割協議を行う前に税理士などの税の専門家に相続税に関するアドバイスを受ける必要があるかもしれません。相続人が仕事をされているような場合であれば相続手続にあまり時間を割くこともできず、このような場合には長期にわたり不動産が被相続人名義の状態のまま放置されてしまうことが起こり得ます。

そこで、相続登記の申請義務の期限内(3年以内)に相続登記の申請をすることが難しい場合には、簡易に相続登記の申請義務を履行することができるようにする仕組みとして「相続人申告登記」が新たに設けられました。

申出の手続について

申出を希望される相続人は、必要な戸籍の証明書(除籍・戸籍謄本等)を添付して、「不動産の登記簿上の所有者に相続が発生したこと」「自分はその相続人であること」を相続登記義務化の期限内(3年以内)に不動産を管轄する法務局に申し出ることで、相続登記の義務を履行することができ、10万円以下の過料の制裁を回避することができます。

申出を受けた登記官は、提出された書面等の審査をした上で、申出をした相続人の住所・氏名を職権で登記簿に記録します。

この登記は所有者不明土地の解消に向けての暫定的な登記であり、不動産についての権利関係を公示するものではないので、申出をした相続人の持分の割合までは登記されません。
相続した不動産を売却したり、融資を受けて不動産に抵当権などの担保権を設定するような場合には、別途遺産分割協議等を行って相続登記を申請する必要があります。

必要書類

申出を行う際には、次のような書類が必要になります。

  • 相続人申出書
  • 申出人が登記された所有者の相続人であることが分かる戸籍の証明書(戸籍謄本等)(※1)
  • 申出人の住民票(※2)
  • 委任状(代理人に委任する場合)

(※1)具体的には、①被相続人の死亡した日が分かる戸籍の証明書、②申出人が被相続人の相続人であることが分かる戸籍の証明書、③被相続人の死亡日後の日付で発行された申出人の戸籍の証明書が必要になります。

(※2)申出書に申出人の住民票上の氏名のふりがな(外国籍の方はローマ字表記)及び生年月日を記載した場合は提出を省略することができます。この場合、法務局の方で住基ネットに照会を行い、住基ネットから提供された住所と申出書に記載された住所が合致しているかどうかを確認します。従って住民票に記載のない方(国内に住所のない方)は提出を省略することができません。

相続人申告登記のメリット

  • 申出を希望する相続人が単独で申し出することができる(他の相続人の分も含めた代理申出も可能)
  • 戸籍謄本等の基本的な書類のみで申し出が可能(他の相続人の戸籍などは必要ない)
  • 法定相続人の範囲・法定相続分の割合を確定する必要がない
  • 登録免許税がかからない
  • 相続登記の義務を履行したことになり10万円以下の過料を免れることができる

相続登記の申請の場合よりも収集する戸籍の証明書(戸籍・除籍謄本など)は少なくて済みますが、それでも戸籍の収集方法についてよくわからない方、お仕事をされていてお時間がない方もいらっしゃると思います。
当事務所では、申出に必要な戸籍関係の書類の収集や申出手続についてのご相談も承っておりますので、お気軽にご連絡ください。