相続人申告登記の概要
「相続人申告登記」は不動産の「相続登記申請の義務化」に対応する制度として、相続登記申請の義務化の施行と同じ令和6年4月1日に施行された制度です。
不動産の所有者が遺言書を作成することなく亡くなってしまった場合、遺産分割などで不動産の相続人が決まるまでは、被相続人名義の不動産は相続人全員が法定相続の割合で共有している状態になります。
不動産の相続登記を申請するまでには「戸籍謄本などの書類の収集」や「遺産分割協議書の作成」などが必要になりますし、遺産が高額であれば遺産分割協議を行う前に税理士などに相続税の相談をする必要があるかもしれません。相続人の方がお仕事をされているような場合であれば、手続にあまり時間を割くこともできず、このような場合には長期にわたり不動産が被相続人名義の状態のまま放置されてしまうことが起こり得ます。
そこで、相続登記の申請義務の期限内(3年以内)に手続することが難しい場合、簡易に相続登記の申請義務の履行ができる仕組みとして「相続人申告登記」の制度が設けられました。
申出の手続について
申出を希望される相続人は、必要な戸籍の証明書(戸籍謄本等)を添付して、「不動産の登記簿上の所有者に相続が発生したこと」「自分はその相続人であること」を相続登記義務化の期限内(3年以内)に不動産を管轄する法務局に申し出ることで、相続登記の義務を履行することができ、10万円以下の過料の制裁を回避することができます。
申出を受けた登記官は、提出された書面等の審査をした上で、申出をした相続人の住所・氏名等を職権で登記簿に記録します。
この登記は所有者不明土地の解消に向けての暫定的な登記であり、不動産についての権利関係を公示するものではないので、申出をした相続人の持分の割合までは登記されません。
不動産を売却したり、不動産に抵当権などの担保権を設定する場合には、相続人全員で遺産分割協議を行って正式に相続登記を申請する必要があります。
必要書類
申出を行う際には、次のような書類が必要になります。
(※1)①被相続人の死亡した日が分かる戸籍証明書、②申出人が被相続人の相続人であることが分かる戸籍証明書、③被相続人の死亡日以後の日付で発行された申出人の戸籍証明書が必要になります。1通の戸籍謄本等で証明すべき内容を兼ねている場合は複数取得する必要はありません。
(※2)申出書に申出人の住民票上の氏名のふりがな(外国籍の方はローマ字表記)及び生年月日を記載した場合は提出を省略することができます。この場合、法務局の方で住基ネットに照会を行い、住基ネットから提供された住所と申出書に記載された住所が合致しているかどうかを確認します。従って住民票に記載のない方(国内に住所のない方)は提出を省略することができません。
相続人申告登記のメリット
相続登記を申請する場合よりも収集する戸籍謄本などは少なくて済みますが、それでも戸籍の収集方法についてよくわからない方、お仕事をされていてお時間がない方もいらっしゃると思います。
幣事務所では、申出に必要な戸籍関係の書類の収集や申出手続についてのご相談・手続代行も承っておりますので、お気軽にご連絡ください。
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