信託財産が賃貸不動産だった場合、税務面で問題となるのは、「損益通算の禁止」です.
例えば、賃貸不動産を信託していない場合には、その賃貸不動産から生じる所得は不動産所得に該当し、損失が生じた場合には他の所得と相殺できます。つまり損益通算が可能です。
一方、賃貸不動産を信託した場合、その賃貸不動産から損失が生じても、その損失はなかったものと考えます。
損益通算の具体的な事例を確認していきます。
<損益通算の例>
事例①
- 受益者の給与所得 600万円
- 不動産所得(信託財産) -100万円
この場合の所得の総額は600万円
事例②
- 受益者の給与所得 600万円
- 不動産所得
賃貸不動産①(信託財産) -100万円
賃貸不動産②(自己所有) 300万円
この場合の所得の総額は900万円
事例③
- 受益者の給与所得 600万円
- 不動産所得
賃貸不動産①(信託財産) 300万円
賃貸不動産②(自己所有) -200万円
この場合の所得の総額は700万円
事例④
- 受益者の給与所得 600万円
- 不動産所得
賃貸不動産①(信託A財産) 300万円
賃貸不動産②(信託A財産) -100万円
この場合の所得の総額は800万円
事例⑤
- 受益者の給与所得 600万円
- 不動産所得
賃貸不動産①(信託A財産) 100万円
賃貸不動産②(信託A財産) -300万円
この場合の所得の総額は600万円
事例⑥
- 受益者の給与所得 600万円
- 不動産所得
賃貸不動産①(信託A財産) 300万円
賃貸不動産②(信託B財産) -300万円
この場合の所得の総額は900万円
このように、同じ信託契約内で生じた損益の相殺を除き、賃貸不動産を信託した場合には、その信託財産から損失が生じても、その損失はなかったものとされて他の財産との損益通算ができません。
ですので、賃貸不動産を信託財産とする場合は、信託財産の運用益を重視するのであれば、税金のことも考慮に入れつつ信託財産への組み入れの是非を検討した上で信託契約を締結する必要があります。
尚、税務の取扱いは頻繁に変更されますので、上記事例はあくまでも参考程度にとどめて頂き、詳細については事前に税の専門家である税理士に必ず相談してください。

