法務局の自筆証書遺言書保管制度
令和2年に「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行されたことにより、法務局において自筆証書遺言書の保管が可能になりました。
遺言書は、原本に加え、画像データとしても長期間(原本は遺言者死亡後50年間、画像データは遺言者死亡後150年間)適正に法務局で管理されますので、次の効果が期待できます。

- 遺言書の紛失等のおそれがありません。
- 相続人等の利害関係者による遺言書の破棄、隠匿、改ざん等を防ぐことができます。
- 通常の自筆証書遺言に必要な家庭裁判所での検認手続が不要になります。
- 遺言者が死亡すると、法務局から関係者に対して遺言書が保管されていることが通知されるので、遺言書の存在に気付くことができます。
<法務局の自筆証書遺言書保管制度の手続の流れ>
- step1自筆証書遺言書を作成する
作成様式に関する細かい規定がございますので、事前に専門家によるアドバイスを受けることをおすすめします。
- step2遺言書の保管申請を行う法務局を決める
保管の申請は、次のいずれかの遺言書保管所(法務局)の中から選択して行います。
- 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所
- 遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所
- 遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所
東京都内にある遺言書保管所は、➀本局(九段下)、➁板橋出張所、➂八王子支局、➃府中支局、➄西多摩支局の5か所になり、いずれの遺言書保管所も東京都全域を管轄しています。
- step3遺言書の保管申請書を作成する
保管申請書の様式は法務省の自筆証書遺言書保管制度のサイトからダウンロードすることができます。
- step4保管の申請の予約をする
予約は以下のいずれかの方法で行いますが、24時間365日予約可能なオンライン予約がおすすめです。
- 法務局手続案内予約サービスの専用HPでの予約 (オンライン予約)
- 予約を取りたい遺言書保管所への電話又は窓口での予約
ただし、平日9:00~17:00まで(土日祝日、年末年始を除く)
- step5遺言書保管所に来庁し、保管の申請をする
予約した日時に「遺言書を作成されるご本人」が遺言書保管所に出向く必要がございます。
- step6保管証を受け取る
保管証には遺言者の氏名、生年月日、手続を行った遺言書保管所及び保管番号が記載されています。保管番号は保管した遺言書を特定するための番号になります。
「法務局の自筆証書遺言書保管制度の利用」をご希望される方は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。


