遺言書作成・遺言執行 遺言書の「検認」手続をしないとどうなりますか?
金融機関や法務局で遺言の執行手続を行う際には、検認済証明書付の遺言書が必要です。遺言書の検認手続を経ずに遺言を執行したり、勝手に遺言書を開封した場合には、5万円以下の過料を受ける場合があります。検認手続の流れや注意事項についても解説します。
遺言書作成・遺言執行
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