遺留分とはどのような制度ですか?

基本的に、人は自ら築き上げた財産を自由に処分することができます。一方で、それを制限なく認めてしまうと、その人の収入や財産に依存して生活している家族は、途端に厳しい経済状態に追い込まれる可能性があります。そこで、そのような状態を解消するための制度が必要になります。

遺留分制度

前記のとおり、「相続人に対する一定の生活保障」や「相続財産の分配の公平性の担保」の観点から、被相続人の財産処分について一定の制限をかける社会的な必要性があります。そこで、一定の相続人に対して、一定割合の財産の取得を保証する制度が「遺留分制度」になります。

遺留分権利者

遺留分制度は、被相続人の自由な財産処分権を制限する制度ですので、遺留分を主張できる相続人の範囲を広く認めてしまうと、逆に被相続人の権利を大きく制限してしまうことになりかねません。そこで、民法では、遺留分を主張できる相続人(遺留分権利者)を兄弟姉妹以外の相続人としています。

この遺留分権利者と遺留分割合に関する民法第1042条の規定は、強行規定と解されていますので、被相続人が遺言等によって変更することはできません。

(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一

【 引用:e-Gov法令検索

この民法の規定により、具体的に遺留分権利者となる相続人は以下のとおりです。

  • 配偶者
  • 子の代襲相続人
  • 直系尊属

遺留分権利者は相続人であることが前提ですので、相続権を有しない者は遺留分権利者にはなりません。例えば、「相続放棄をした者」や「相続の欠格事由(民法第891条)や廃除(民法第892条、893条)により相続権を失った者」は、遺留分権利者にはなりません。

一方で相続の欠格事由や廃除により相続権を喪失した者の代襲者は遺留分権利者になります。相続欠格事由や廃除は対象が当人に限定された処分ですので、その者の相続人には相続権喪失の効果が及ばないからです。

また、「包括受遺者(民法第990条)」は、相続人と同一の権利義務を有しますが、相続人ではないため遺留分権利者にはなりません。

遺留分の割合

遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人である場合は3分の1、その他の場合は2分の1になります。遺留分権利者が遺留分を主張して取得できる相続財産等の割合は、この遺留分の割合に、自己の法定相続分を乗じた割合になります。

例えば、被相続人である夫(Aさん)が、「3,000万円の遺産を長男のCさんにすべて相続させる」旨の遺言書を残して亡くなった場合。

この場合の各相続人の遺留分の額は以下のとおりです。

相続人計算遺留分の額
妻:Bさん遺留分1/2 × 法定相続分1/2 = 1/4750万円
長男:Cさん遺留分1/2 × 法定相続分1/4 = 1/8375万円
長女:Dさん遺留分1/2 × 法定相続分1/4 = 1/8375万円

従って、Aさんが遺言で「長男Cさんに3000万円の遺産をすべて相続させる」とした場合でも、妻BさんはCさんに対して750万円、長女DさんはCさんに対して375万円を請求することができます。

もちろん、遺留分侵害額の請求権を行使するかどうかは任意ですので、妻Bさんと長女Dさんがそれぞれ遺留分侵害額請求権を行使しなければ、Cさんは3000万円をそのまま相続することができます。

また、実務ではほとんど利用されていないと思いますが、相続の開始前に、家庭裁判所の許可を受けて遺留分を放棄することもできます。

遺留分侵害額請求の方法

2019年7月1日に施行された改正民法により、遺留分侵害額請求の内容が以下のとおり変更になりました。

改正前(遺留分減殺請求権)改正後(遺留分侵害額請求権)
請求権行使の財産が不動産の場合不動産の所有権持分を自己に移転するよう請求→不動産が共有状態になる遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求→不動産の共有を回避できる

遺留分制度は、遺留分権利者の生活保障等が制度の目的ですので、必ずしも物権的効果(請求権の行使により所有権等の権利が請求者に帰属すること)でなくても、遺留分侵害額に相当する金銭債権を発生させることで、その目的を果たせるというのが改正の趣旨です。

共有名義の不動産は、持分権を処分(売却など)するにも様々な支障が生じる可能性がありますが、民法改正によりそのような状態を回避できるため、特に不動産が事業承継に欠かせないような財産であった場合には、大きなメリットになります。

遺留分侵害額請求権を行使できる期限

遺留分により一定の相続人に対して相続分が保証されているからと言って、いつでも請求できるとすると、財産を取得した者はいつ遺留分侵害額の請求権を行使されるか分からないため、とても不安定な状態を強いられてしまいます。

そこで、民法では、遺留分侵害額請求権を行使できる期限が次のように定められています。

(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

【 引用:e-Gov法令検索

つまり、「遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとき」、または、「遺留分権利者の主観的要件(相続開始や自己の遺留分の侵害についての知・不知)にかかわらず、相続開始時から10年が経過したとき」は、時効により遺留分侵害額請求権は消滅してしまいます。

そのため、遺留分侵害額請求権を行使しようという方は、それまでに権利行使をする必要があります。

相続についてのご相談、お問い合わせはこちらからお願いいたします。お気軽にご相談ください。