個別記事(一覧)

成年後見(法定後見・任意後見)

任意後見の手続きの流れはどのようになりますか?

任意後見の契約締結から終了までの手続全体の流れについてご案内し、あわせて任意後見契約に附帯して手続されることをお勧めする「継続的見守り契約」、「任意代理契約(財産管理等委任契約)」、「死後事務委任契約」、「遺言」についても説明しています。
成年後見(法定後見・任意後見)

法定後見の申立てを行った場合、手続きの流れはどのようになりますか?

法定後見(後見・保佐・補助)の申立てを行ってから審判が確定して家庭裁判所の書記官が後見登記を嘱託するまでの流れになります。各手続を行う上での注意点などにも言及しています。初めて申立てをされる方は手続き全体の流れを把握していると安心できます。
遺言書作成・遺言執行

公正証書遺言を作成する際に公証人に支払う手数料はどれくらい必要になりますか?

公正証書遺言を作成する際には公証人に手数料を支払う必要があります。公証人の手数料は遺言により相続(または遺贈)させる財産の価額で計算しますが、遺言加算や公証人に出張してもらう場合の加算額など計算方法が少し複雑になりますので、ご確認ください。
遺言書作成・遺言執行

法務局の自筆証書遺言書保管制度とはどのような制度ですか?

法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用することにより家庭裁判所での検認手続が不要になります。また、遺言者が死亡すると法務局から関係者に対して遺言書が保管されていることが通知されるため、遺言書の存在に気付くことができるというメリットがあります。
遺言書作成・遺言執行

自筆証書遺言の作成で気を付けることはありますか?

自筆証書遺言を作成する場合、民法で作成方式が規定されていますので、その作成方式に反して作成すると遺言が無効になりますので注意が必要です。基本的には全文を自書する必要がありますが、相続財産目録についてはパソコンを使って作成することが可能です。
家族信託(民事信託)

委託者が死亡した場合は家族信託に何か影響がありますか?

委託者が死亡した場合は、遺言信託の場合を除き、原則として委託者の地位は相続人に承継されます。委託者の相続人として複数の者が信託の当事者に関わることで権利関係が複雑になるため、信託行為で委託者の地位は相続されない旨を定めることがあります。
家族信託(民事信託)

家族信託の受託者が信託の目的を逸脱した行為(権限外の行為)を行った場合はどうなりますか?

受託者は信託の目的に従って業務を行う義務がありますが、その義務に違反して権限外行為を行った場合でも、原則としてその効果は信託財産に及びます。そのうえで一定の条件に該当する場合に限り、受益者は受託者が行った権限外行為を取り消すことができます。
家族信託(民事信託)

自社の株式を信託すると社長は会社の経営から退くことになってしまいますか?

自社株式の大半を後継者に信託した後でも、黄金株(会社が行った重要決定事項を1株で否決できる株式で「拒否権付種類株式」といわれます)を発行してオーナー社長がそれを保有することで、会社経営の最終的な判断はオーナー社長が行うことができます。
家族信託(民事信託)

賃貸不動産を信託財産とする場合に注意することはありますか?

信託財産が賃貸不動産だった場合の税務面での問題は損益通算の禁止です。賃貸不動産を信託した場合、その賃貸不動産から損失が生じても、その損失はなかったものと考えます。従って、信託不動産の損失を他の所得と相殺できないため税務面で不利になります。
家族信託(民事信託)

家族信託のデメリットにはどのようなものがありますか?

家族信託は他の制度では設定が出来ない柔軟な設定が可能です。しかし、家族信託には多くのメリットがある一方で、決して万能な制度ではなく、そのデメリットもきちんと理解することで、どの制度の利用が自分にとって効果的かを判断することができます。