遺言書には検認手続が必要なものと必要でないものがあります。本記事では、遺言書の検認手続の概要と検認手続をしなかった場合の影響について解説します。
遺言書の検認とは
遺言書の検認は、「相続人に対して遺言書の存在や内容を通知」し、「検認日における遺言書の現状(形式や内容)を確認して記録(検認調書)に残す」ことで、「その後の遺言書の偽造・変造を防止する」ことを目的として行われる手続です。
遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人は、遺言者が死亡した後、速やかに家庭裁判所で遺言書の検認手続を行う必要があります。
もしも、家庭裁判所で検認を行わずに遺言書を開封したり、遺言を執行したりした場合には、過料の制裁を受ける場合がありますので注意が必要です。遺言書の検認について、民法では以下のように定められています。
(遺言書の検認)
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
(過料)
第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。【 引用:e-Gov法令検索 】
では、すべての遺言について家庭裁判所の検認手続が必要かと言うとそうではありません。先にも述べたとおり、検認の目的は、遺言書の偽造・変造を防止することです。ですので、第三者による偽造や変造の可能性がない場合には、検認手続は必要ありません。
検認手続を要しないのは以下の遺言書です。それ以外の遺言書は、検認手続が必要になります。
- 公正証書遺言
- 法務局の遺言書保管制度を利用した場合の自筆証書遺言
①の「公正証書遺言」は公証人が遺言書を作成して、遺言者には遺言書の正本・謄本が交付されますが、遺言書の原本は公証役場で保管されます。したがって、第三者による偽造・変造のリスクがありません。
公正証書遺言については、こちらをご確認ください。
②の「法務局の遺言書保管制度を利用した場合の自筆証書遺言」は、遺言書は遺言者本人が自書して作成しますが、法務局で簡単な形式チェックを行った後、遺言書の画像データと原本を法務局で保管します。そのため、こちらも第三者による偽造・変造のリスクがありません。
法務局の自筆証書遺言書保管制度については、こちらをご確認ください。
また、間違えやすい点として、遺言書を検認したとしても、それで遺言書の内容の有効性が保証されるものではありません。あくまでも偽造・変造を防止するための手続ですので、遺言書の成立などに問題があると思われる場合は、「遺言無効確認調停」や「遺言無効確認訴訟」など別の手続で確認する必要があります。
遺言書の成立に問題がある場合とは、例えば、「遺言者が誰かに脅迫されて遺言書を作成した疑いがある」「遺言者が遺言書を作成した当時すでに意思能力を有していなかった」「遺言書の筆跡が本人の筆跡とは明らかに異なる」ような場合です。
遺言書の検認手続の流れ
遺言書の検認は、以下の流れで手続きを進めます。
- STEP.1遺言書の検認申立てのための必要書類を準備
- 遺言書検認申立書
(家庭裁判所のHPから書式をダウンロードできます) - 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等
- 相続人全員の戸籍謄本
戸籍謄本等については、相続の手続の際に必要となる戸籍と同じです。従いまして、代襲相続が発生しているような場合は、被代襲者のの出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本や、代襲者の戸籍謄本なども必要になります。
- 遺言書検認申立書
- STEP.2家庭裁判所に検認の申立て(STEP.1の必要書類を家庭裁判所に提出)
(検認の申立人)
・遺言書の保管者
・遺言書を発見した相続人(申立先)
・遺言者の最終の住所地(死亡時の住民票の住所地)を管轄する家庭裁判所(申立て費用)
・遺言書1通につき収入印紙800円。
・郵便切手(切手代は管轄ごとに異なりますので、事前に家庭裁判所に確認してください) - STEP.3検認期日の通知
家庭裁判所から「相続人全員」に対して検認期日(検認手続の日時や場所など)が通知されます。
申立人は検認期日に遺言書を持参する必要があるため出席は必須ですが、申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは任意です。相続人全員が期日に出席していなくても検認手続は行われます。 - STEP.4検認期日(検認手続)
申立人が遺言書を家庭裁判所に提出し、出席した相続人等の立会のもと、裁判官が遺言書を開封して遺言書を検認します。検認された遺言書の状態や内容は「検認調書」として記録されます。記録された検認調書は、原則として検認日から5年間、家庭裁判所で保管されます。
- STEP.5検認済証明書
遺言書検認申立書(STEP.1参照)の中に「検認済証明申請書」という欄がありますので、遺言書1通につき収入印紙150円分を貼付して、検認済証明書の申請を行います。検認手続が終わった後、検認期日と同日に申請できますので、収入印紙を事前に用意しておくと便利です。
検認済証明書の申請がされると、家庭裁判所は、遺言書に検認済証明書を添付して契印して申立人に返還します。この「検認済証明書付の遺言書」を受け取って手続は終了です。
金融機関や法務局で遺言の執行手続を行う場合、遺言書に検認済証明書が付いていることが必要になります。検認手続を経ていない自筆証書遺言書等を添付して不動産の相続登記を申請しても、登記申請は却下される取り扱いになっていますので、ご注意ください。
遺言書の検認手続についてのご質問やお問い合わせは、こちらからお願いいたします。
