公証人の手数料
公正証書遺言を作成する場合、公証人に支払う手数料は、遺言書を作成するときの財産の価額(遺産の予定額)によって決まります。財産の価額が高ければ手数料もその分高くなります。
また、相続人の数によりトータルの費用が変わります。
各相続人がそれぞれ相続する遺産の額に応じて個別に手数料を計算して、最後に各自の手数料を合計して計算しますので、基本的には相続人の数が多くなれば手数料の合計金額も高くなります。
更には、公証人手数料令の第19条で遺言加算という特別の手数料を定めていて、1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は、1万3000円を加算すると規定しています。
遺言者が病気等で公証役場に出向くことができない場合には、公証人に自宅や入院先の病院に出張していただいて遺言公正証書を作成することも可能ですが、その場合の公証人の手数料は遺言加算を除いた目的価額による手数料額の1.5倍が基本手数料になります。加えて、公証役場から出張先までの旅費(実費)や日当(1日2万円、4時間まで1万円)も必要になります。
公証人の手数料の具体例
夫の財産総額が1億円の場合において、妻に6,000万円、長男に4,000万円の財産を相続させる場合
・妻の相続分は6,000万円ですので、公証人の手数料は4万9000円
・長男の相続分は4,000万円ですので、公証人の手数料は3万3000円
この場合、各相続人の手数料の合計は8万2000円になります。
1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円以下ですので、遺言加算により1万3000円を加算します。
そうしますと、8万2000円に1万3000円を加算した9万5000円が手数料となります。
仮に、遺言者が病気等で公証役場に出向くことができない場合には、公証人が出張して遺言公正証書を作成しますが、この場合の手数料は、遺言加算を除いた目的価額による手数料額の1.5倍が基本手数料になりますので、8万2000円の1.5倍で12万3000円が手数料になります。この他に、旅費(実費)、日当(1日2万円、4時間まで1万円)が必要になります。
【法律行為に係る証書作成の手数料】(公証人手数料令第9条別表) ※「日本公証人連合会」のサイトからの抜粋
| 目的の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 50万円以下 | 3000円 |
| 50万円を超え100万円以下 | 5000円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
| 200万円を超え500万円以下 | 13000円 |
| 500万円を超え1000万円以下 | 20000円 |
| 1000万円を超え3000万円以下 | 26000円 |
| 3000万円を超え5000万円以下 | 33000円 |
| 5000万円を超え1億円以下 | 49000円 |
| 1億円を超え3億円以下 | 4万9000円に超過額5000万円までごとに1万5000円を加算した額 |
| 3億円を超え10億円以下 | 10万9000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
| 10億円を超える場合 | 29万1000円に超過額5000万円までごとに9000円を加算した額 |
このように費用はかかりますが、公正証書遺言には自筆証書遺言にはないメリットがあり、基本的には公正証書で遺言書を作成することをお勧めしております。
公正証書遺言について、ご質問や作成のサポートをご希望される方は、こちらからご連絡をお待ちしております。

