遺言書作成・遺言執行

遺言書作成・遺言執行

公正証書遺言を作成するにあたり、公正証書のデジタル化に伴って手続はどのように変わりますか?

これまでは嘱託人は公証役場に出頭して書面での手続が必要でしたが、公正証書のデジタル化により、一定の要件を満たした場合、ウェブ会議で手続をすることが可能になり、書面への署名押印に代えて、デジタル公正証書への電子サインで手続が可能になりました。
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公正証書遺言を作成する際に公証人に支払う手数料はどれくらい必要になりますか?

公正証書遺言を作成する際には公証人に手数料を支払う必要があります。公証人の手数料は遺言により相続(または遺贈)させる財産の価額で計算しますが、遺言加算や公証人に出張してもらう場合の加算額など計算方法が少し複雑になりますので、ご確認ください。
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法務局の自筆証書遺言書保管制度とはどのような制度ですか?

法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用することにより家庭裁判所での検認手続が不要になります。また、遺言者が死亡すると法務局から関係者に対して遺言書が保管されていることが通知されるため、遺言書の存在に気付くことができるというメリットがあります。
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自筆証書遺言の作成で気を付けることはありますか?

自筆証書遺言を作成する場合、民法で作成方式が規定されていますので、その作成方式に反して作成すると遺言が無効になりますので注意が必要です。基本的には全文を自書する必要がありますが、相続財産目録についてはパソコンを使って作成することが可能です。