所有者不明土地の解消に向けて不動産に関するルールが近年以下の通り大きく変わっています。
相続登記の申請の義務化(令和6年4月1日施行)
これまでは、不動産の所有者が亡くなって相続人が不動産を相続した場合でも、不動産の相続登記(相続による所有権移転登記)を申請するかどうかは相続人の任意とされていました。
一方で、そのまま相続登記をしないで放置しておくと、数世代にわたる相続の発生により、やがて相続人の数が膨大になってしまうことが多々起こり得ます。そのため、いざ遺産分割協議をしようと思っても相続人の連絡先が不明で協議ができなかったり、あるいは相続人間の人間関係が希薄になっていて協議がまとまらなかったりして、その結果、多数の相続人が不動産を共有している状態のまま更に放置されてしまうということが問題になっていました。
そこで、これまでは任意だった「相続登記の申請を義務化」して、相続登記の申請を促すとともに、正当なが理由がないにもかかわらず期限内に相続登記を申請しない場合には、過料の適用対象になる旨の規定が設けられました。
相続登記の申請の義務化については、こちらをご確認ください。
相続人申告登記(令和6年4月1日施行)
相続登記が義務化された一方で、例えば、相続人の一部の者と連絡がとれなかったり、遺産分割協議がまとまるまでに時間がかかったりして、相続登記の申請がスムーズにできない場合があります。相続人が確定するまでの間は、その不動産は法定相続人の共有状態になります。
相続登記の義務化は、所有者不明土地の解消を目的として開始された制度ですから、共有者である法定相続人の住所・氏名などの情報が登記に記録されれば、その目的は達せられることになり、過料を科す必要はなくなります。
そこで、3年の期限内に相続登記を申請することが難しい場合に、必要書類を添付して、自らが登記記録上の所有者の相続人であることを申告する「相続人申告登記」が新たな制度として設けられ、より簡易に相続登記の申請義務を履行することができるようになりました。
相続人申告登記については、こちらをご確認ください。
所有不動産記録証明制度(令和8年2月2日施行)
被相続人の遺産に不動産が含まれているかを調査する場合に、これまでは被相続人に所縁のある市区町村を特定して名寄せなどで調査することはできても、全国規模で被相続人名義の不動産を調査する方法はありませんでした。
このため、相続人がその存在に気付くことができず、相続登記の申請がされないまま放置されてしまう不動産が少なからずありましたが、所有不動産記録証明制度の創設により、相続人は全国規模で被相続人名義の不動産を調査することが可能になりました。
所有不動産記録証明制度については、こちらをご確認ください。
住所等の変更登記の申請の義務化(令和8年4月1日施行)
これまでは、不動産の所有者が住所や氏名を変更しても、その変更登記を申請するかどうかは任意でしたが、住所や氏名の変更が登記記録に反映されないまま放置されると、公共事業などに際して所有者と連絡をとる必要があっても連絡できないケースが多々ありました。
そこで、住所等の変更登記の申請を義務化し、正当なが理由がないにもかかわらず期限内に変更登記を申請しない場合には、過料の適用対象になる旨の規定が設けられました。
一方で、住所や氏名を変更するたびに登記の申請をしなければならない所有者の負担を軽減するため、「職権による不動産住所等変更登記の制度」が新たに導入されました。
住所等の変更登記の申請の義務化については、こちらをご確認ください。
職権による不動産住所等変更登記(令和8年4月1日施行)
「住所等の変更登記の申請の義務化」に伴い、住所や氏名を変更するたびに登記の申請をしなければならない所有者の負担を軽減するため、職権による不動産住所等変更登記の制度(スマート変更登記)が導入されました。
スマート変更登記については、こちらをご確認ください。

