相続土地国庫帰属制度(所有者不明土地の解消-②)

所有者不明土地の解消に向けて相続土地国庫帰属制度が創設されました。

相続土地国庫帰属制度の創設(令和5年4月27日施行)

相続土地国庫帰属制度とは、相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限ります)により土地の所有権を取得した相続人が、相続した土地を手放して国庫に帰属してもらうよう申請することができる制度です。
土地を複数人で共有している場合は、相続または遺贈により土地の持分を取得した者が、ほかのすべての共有者と共同で申請するのであればこの制度を利用することが可能です。この場合、ほかの共有者の土地持分の取得原因については相続や遺贈でなくても構いません。

ただし、どんな土地でも国が引き取ってくれるわけではなく、国庫に帰属した土地については、国が管理または処分を行いますので、端的に言いますと、売れないような土地は国庫帰属が認められないということになります。

また、国庫帰属が承認された場合には、負担金の納付も必要になります。