成年後見

成年後見制度とは?

成年後見制度には、2つの制度があります。

1つ目は、既に判断能力が低下して、他人の援助がすぐに必要な方に対する「法定後見制度」です。

2つ目は、今はまだ判断能力に問題はないけれど、将来の判断能力の低下に備えて、自分が信頼できる人と任意後見契約を締結しておく「任意後見制度」です。

「法定後見制度」と「任意後見制度」とでは制度の趣旨が全く異なりますので、両方の制度が同時に適用されることはありません

また、任意後見契約を締結した場合でも、任意後見契約で定めた任意後見人の代理権限の範囲が、本人保護の観点から不十分だと判断された場合、法定後見への切り替えが必要になることもあります。従って、任意後見契約を締結する場合には、その契約内容(任意後見人の権限)にも十分注意をする必要があります。

法定後見制度

法定後見制度は、精神上の障害により事理を弁識する能力(判断能力)が十分ではない方(認知機能や記憶等に障害がある高齢者、知的障害者、精神障害者など)に対して、本人を法的に保護し支えるための制度です。

認知症などで判断能力が常に欠けている方は、福祉サービスを受けるための契約締結や相続人として遺産分割を行うことなど、本人にとって必要不可欠な法律行為を行うことができません。
また、判断能力はあるものの十分ではない方が自分で法律行為を行えば、本人にとって不利な契約を結ばされる可能性があります。毎年何人もの高齢者が、これまで頑張って蓄えてきた預貯金を悪質な詐欺商法によってだまし取られています。

このように判断能力が十分ではない方に対して、家庭裁判所で選任された後見人等が、本人を保護する目的で活動する制度が法定後見制度になります。本人の判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれます。

法定後見制度は、精神上の障害により本人の判断能力が低下した場合の本人保護の制度ですので、判断能力には問題ないものの身体的な障害が原因で財産管理ができないような場合には法定後見制度は利用できません。そのような場合は、任意代理契約(財産管理等委任契約)の利用を検討することになります。

3つの類型について

「後見」「保佐」「補助」がどのような事理弁識能力により類型化されるのかについて、以下の表をご参照ください。
それぞれの類型では代理権や同意権の取扱いが異なります。

補助保佐後見
事理を弁識する能力不十分著しく不十分常に欠けている
日常生活に関する行為自分でできる自分でできることもあるが、できないこともある自分ではできない
重要な財産を管理・処分する能力自分でできる場合もあるが援助が必要な場合もある常に他人の援助が必要自分ではできない
同意権付与の審判

※同意が必要な行為について、同意を得ずになされた行為は取り消すことができます。
本人以外の請求権者による申立てのときは、民法第13条第1項に規定された行為の一部について同意権付与の審判を行う際に、本人の同意が必要になる。同意権付与の審判に際して
本人の同意は不要

民法第13条第1項に規定された行為の全部について同意権が付与される。
(審判の対象外)
自分一人では有効に法律行為を行えないので、後見に関しては同意権はない。

日用品の購入などを除き、成年被後見人が行った法律行為に対し取消権がある。
代理権付与の審判本人以外の請求権者による申立てのときは、代理権付与の審判を行う際に、本人の同意が必要になる。本人以外の請求権者による申立てのときは、代理権付与の審判を行う際に、本人の同意が必要になる。(審判の対象外)
成年被後見人にとって必要となるすべての法律行為に対して代理権がある。

後見

成年後見人は、成年被後見人が行った法律行為のうち、日用品の購入などを除いて、基本的にすべての法律行為を取り消すことができます。
また、成年被後見人は判断能力が欠如している常況であるため、契約締結などの法律行為を有効に行うことができません。従いまして、成年後見人は、成年被後見人に代理して法律行為を行うことができます。

成年被後見人はそもそも自分一人では有効に法律行為を行うことができないので、事前に成年後見人の同意を得るよう求めても、そのことに実効性は期待できないため、成年後見人には同意権は適用されません。

保佐

被保佐人が重要な財産に関する行為を行う場合には、保佐人の同意を得なければなりません。被保佐人が保佐人の同意を得ずにそれらの行為を行った場合は、保佐人は被保佐人が行った行為を取り消すことができます。

重要な財産に関する行為とは、民法第13条第1項に規定された行為になります。
保佐開始の審判がなされると、保佐人には民法第13条第1項に規定された行為のすべてについて同意権が付与されます。

同意が必要とされるのは重要な財産に関する行為ですので、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、保佐人の同意を得る必要はありません。

保佐人に代理権を付与することについて、本人(被保佐人)以外の者の請求により代理権付与の審判をする場合には、本人の同意が必要になります。
代理権は、同意権と異なり、「自ら行為を行う権利」を本人から奪うことにもなりますので、本人の権利保護の観点から、本人の同意が必要とされています。

民法第13条第1項に規定された行為
  1. 贈与、和解又は仲裁合意をすること。
  2. 元本を領収し、又は利用すること。
  3. 借財又は保証をすること。
  4. 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
  5. 訴訟行為をすること。
  6. 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
  7. 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
  8. 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
  9. 法定された短期賃貸借の期間を超える賃貸借をすること。
  10. 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人・同意権付与の審判を受けた被補助人)の法定代理人としてすること。

補助

補助の場合は、本人以外の者の請求により補助開始の審判をする場合には、本人の同意が必要になります。

また、本人以外の者の請求により同意権付与の審判をする場合には、本人の同意が必要になります。
被補助人は、被保佐人よりも判断能力があり、重要な財産の管理処分に関しては、「自分でできる場合もあるが、場合によっては援助が必要なこともある」状態とされているため、本人の権利保護の観点から、本人の同意を得ることが望ましいとされているためです。

保佐の場合は、被保佐人の行う重要な財産に関する行為(民法第13条第1項に規定された行為)のすべてについて、保佐人に同意権が付与されるのに対し、補助の場合は、そのうちの一部だけが同意権付与の対象になります。同意が必要となる行為については、本人の判断能力と照らし合わせて個別具体的に検討したうえで判断することになります。

代理権の付与については保佐人のところで述べた理由と同じで、本人以外の者の請求により代理権付与の審判をする場合には、本人の同意が必要になります。

後見等開始の審判の手続の流れ

後見等開始の審判の申立てを行ってから、成年後見人が選任され、成年後見人が活動できるまでの流れは以下のとおりです。「後見」「保佐」「補助」それぞれの類型で若干の違いはあるものの、おおまかな手続の流れはほぼ同じです。

  1. 成年後見等の開始の申立書を作成
  2. 後見開始等の審判申立書を管轄の家庭裁判所に提出
  3. 家庭裁判所での審判手続の開始
  4. 調査・審問
  5. 鑑定(※補助申立ての場合は原則として鑑定は行わない)
  6. 審判
  7. 審判の告知
  8. 審判の確定
  9. 後見登記の嘱託

後見等開始の審判の手続の流れの詳細については、こちらをご覧ください。

任意後見制度

任意後見制度は、将来の判断能力の低下に備えて、自分が信頼できる人と任意後見契約を締結し、任意後見人となる方に、将来判断能力が低下した後の自己の生活や財産管理について代理権を与える制度になります。

任意後見制度は、判断能力を有している本人の自由な意思決定により成立するという点においては家族信託(民事信託)と似ている部分もありますが、一番の大きな違いは「家庭裁判所の関与の有無」になります。

家族信託では家庭裁判所が関与することはありません。

一方、任意後見制度の場合、本人の判断能力が低下して任意後見契約の効力が発生すると、申立権者が家庭裁判所に対して、任意後見監督人選任の申立てを行います。

選任された任意後見監督人は、任意後見人の事務を監督して家庭裁判所に定期的な報告を行います。任意後見監督人には通常は弁護士や司法書士などの専門職が選ばれますので報酬が発生します。

<任意後見契約書の要件>

任意後見契約書を作成する際には、次の2つの要件(契約内容、契約様式)を満たしていることが必要になります。

  • 将来本人の判断能力が低下した場合に備えて、本人のための後見事務(生活支援、財産管理に関する事務の全部または一部について代理権の付与)を委任事項とし、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから効力が発生する旨の条件が契約において特約されていること。
  • 公正証書により契約書が作成されていること。

任意後見制度と法定後見制度の関係

本人の判断能力の低下により後見制度の利用が必要となった場合、「任意後見制度」と「法定後見制度」のどちらの制度を適用すべきなのでしょうか。

(原則)任意後見が優先

法定後見制度は、現に判断能力が低下している方に対して、法的に本人を保護するための制度です。

将来の判断能力の低下に備えて、事前に任意後見契約を締結された方については、法定後見よりも任意後見が優先します。そうでなければ、任意後見契約をわざわざ締結した意味がなく、本人の意思や自己決定権が尊重されないことになってしまいます。

(例外)任意後見優先の原則が適用されない場合

本人が任意後見制度の利用を選択した場合であっても、法定後見制度を利用することが本人の利益のため特に必要だと家庭裁判所が判断したときは、法定後見の開始の審判を行います。

任意後見契約に関する法律


(任意後見監督人の選任)
第4条
 任意後見契約が登記されている場合において、精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況にあるときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者の請求により、任意後見監督人を選する(これが原則)。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
 (➡次の場合は、例外として任意後見監督人は選任されない)
一 (省略)
二 本人が成年被後見人、被保佐人又は被補助人である場合において、当該本人に係る後見、保佐又は補助を継続することが本人の利益のため特に必要であると認めるとき。
 (➡本人が既に被後見人等である場合に、法定後見を継続することが本人の利益になると判断されたとき)
三 任意後見受任者が次に掲げる者であるとき。
 (➡任意後見人に不適格事由があるとき)
 イ 民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百四十七条各号(第四号を除く。)に掲げる者
 ロ 本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族
 ハ 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者
2 前項の規定により(原則どおり)任意後見監督人を選任する場合において、本人が成年被後見人、被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、当該本人に係る後見開始、保佐開始又は補助開始の審判(以下「後見開始の審判等」と総称する。)を取り消さなければならない。(法定後見を取り消す➡任意後見が優先
3 (省略)
4 (省略)
5 (省略)

(後見、保佐及び補助との関係)
第10条
 任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、後見開始の審判等をすることができる。(本人の利益のため必要と判断➡法定後見開始の審判)
2 (省略)
3 第4条第1項の規定により任意後見監督人が選任された後において本人が後見開始の審判等を受けたときは、任意後見契約は終了する

では、どのような場合に家庭裁判所は本人の利益のために法定後見が必要だと判断するのでしょうか。一般的には、以下のような場合が該当するとされています。

  • 任意後見契約で定められた任意後見人の権限が本人保護の観点から不十分だと判断された場合
  • 任意後見受任者に任意後見契約に関する法律第4条第1項第3号に規定する不適格事由がある場合
  • 任意後見契約を締結した当時すでに本人の判断能力がなく任意後見契約の有効性に問題があると判断された場合
  • 本人が任意後見制度ではなく法定後見制度の利用を希望している場合

特に、「任意後見人の権限が本人保護の観点から不十分」だと判断されると、せっかく準備した任意後見制度を利用できなくなることがあります。この時点で任意後見人の権限を修正するために契約内容を変更しようと思っても、すでに本人が判断能力のない状態になっていれば契約内容の変更はできません。任意後見契約を締結する際には任意後見人の権限の範囲について慎重に検討する必要があります。もし、よくわからないようであれば専門家に確認してもらうことをおすすめします。

任意後見制度と法定後見制度の併存はできない

(1)法定後見が開始された後に、任意後見監督人の選任が行われた場合

家庭裁判所は、本人の後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければなりません。「任意後見が法定後見に優先する原則」通りの規定になります。(任意後見契約に関する法律第4条第2項)

(2)任意後見監督人の選任が行われた後に、本人が法定後見の開始の審判を受けた場合

任意後見契約は終了します。「任意後見が法定後見に優先する原則」の例外規定になります。(任意後見契約に関する法律第10条第3項)

ただし、任意後見監督人が選任される前(任意後見契約の効力発生前)の段階で本人が法定後見開始の審判を受けた場合には、任意後見契約の効力は発生しないものの、契約自体は終了せず存続するとされています。

任意後見契約の手続の流れ

任意後見契約を締結する際には、本人が判断能力を有していることが必須となります。判断能力が低下して契約締結などの重要な法律行為を自ら行うことが難しい状態になってしまうと、任意後見制度を利用することはできません。そのため利用を検討されている場合は、早めに行動に移すことが重要になります。

  1. 任意後見契約書の作成
  2. (附帯手続①) 継続的見守り契約
  3. (附帯手続②) 任意代理契約(財産管理等委任契約)
  4. (附帯手続③) 死後事務委任契約
  5. (附帯手続④) 遺言
  6. 公証人による任意後見契約の嘱託登記
  7. 見守り契約、任意代理契約(財産管理契約)を遂行
  8. 任意後見契約の効力発生任意後見監督人の選任
  9. 任意後見人として任意後見事務を遂行
  10. ご本人の死亡死後事務委任契約の遂行、後見事務の清算手続
  11. 遺言等に基づく財産の引き渡し

後見業務の費用

内容報酬備考
後見・保佐・補助開始等申立書作成
(必要書類の交付請求等を含む)
165,000円家庭裁判所への申立の実費・医師の診断書の費用が別途かかります。
また鑑定費用(5万~15万)が別途かかる場合があります。
任意後見契約書作成165,000円公正証書作成のための公証人の手数料が別途発生します。
任意後見監督人の選任申立書作成
(必要書類の交付請求等を含む)
165,000円家庭裁判所への申立の実費・医師の診断書の費用が別途かかります。
継続的見守り契約書作成55,000円継続的見守り業務:月額5,500円~
財産管理等委任契約書作成55,000円財産管理業務:月額11,000円~
死後事務委任契約書作成55,000円死後事務業務:業務により応相談

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