相続・相続放棄

相続

令和6年4月1日から不動産の相続登記が次のとおり義務化されました。

  1. 相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない。
  2. 遺産分割協議によって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない。

正当な理由なく登記の申請を怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。
令和6年4月1日の法改正以前に生じた相続についても手続が義務化されています。

しかし、いざ相続手続を始めようとしてもどこから始めていいのかよくわからない方が多いのではないでしょうか。戸籍関係の書類を取得してもコンピューター化される前の手書きの除籍謄本などは一般の方にとっては見方がとても難しく感じられると思います。

また、被相続人の遺産が不動産だけというのはむしろ稀なケースです。当事務所では、戸籍関係書類の収集、遺産分割協議書の作成、不動産の相続登記の申請、預金口座・証券口座・保険の相続手続など被相続人のすべての遺産に関する相続手続(遺産相続おまかせパック)を承っておりますので是非ご検討ください。

相続放棄

 被相続人が死亡して相続が開始した後、相続人が選択できる相続手続は次の3つのいずれかになります。

  1. 相続人が被相続人の遺産(借金等のマイナスの遺産を含みます)をすべて承継する単純承認
  2. 被相続人の借金等の額が不明だけれど、プラスの財産の額の方が借金等の額よりも多い可能性がある場合に、相続人が承継したプラスの財産の範囲内でのみ借金などのマイナスの財産も承継する限定承認
  3. 相続人が被相続人の権利や義務を一切承継しない相続放棄

ただし、相続人が次の行為をした場合は、単純承認をしたものとみなされます。
この場合には相続放棄ができなくなりますので注意が必要です。

単純承認したとみなされる場合
  • 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき(使ってしまったとき)
  • 相続人が相続の開始があったことを知った時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったとき
  • 相続人が、限定承認又は相続放棄をした後であっても、相続財産の全部または一部を隠したりまたは消費したり、あるいは故意に相続財産の目録に記載しなかったとき

(相続放棄の手続)

原則として、相続人は「被相続人が死亡したこと」および「被相続人の死亡により自分が相続人となったこと」を知ったときから「3か月以内」に家庭裁判所に相続放棄の申述を行う必要があり、この期限を過ぎてしまうと上記のとおり単純承認したとみなされます。ただし、例外的に3か月を経過した後でも相続放棄が認められるケースがあります。

また、相続を承認するか放棄するか判断するための資料が揃わないため期限内に決断できないような場合には、家庭裁判所に期間伸長の申立てを行うことで熟慮期間を延ばしてもらえる場合があります。

相続の放棄は、判断や手続を誤ると取り返しのつかない状況に陥る可能性がございますので、慎重かつ正確に手続を進める必要があります。相続放棄の手続は専門家に是非ご相談ください。

「相続放棄の手続代行」をご希望される方は、お問い合わせフォームからご連絡ください。
事前に内容をお聞きした上でお見積りをさせていただきます。
お見積金額にご了承をいただいた後、実際に手続に着手するまでは費用はかかりませんのでご安心ください。