遺産分割の方法
被相続人の遺産をで分割する方法には、次の3つの方法があります。
- 現物分割
- 代償分割
- 換価分割
現物分割は、不動産や現金などの被相続人の遺産を形を変えず現物のまま相続人間で分ける方法になります。
遺産分割のうち最も一般的な方法になります。
代償分割は、ある相続人が特定の遺産を相続する代わりに、他の相続人に代償金を支払う分割方法です。
例えば、遺産が4000万円(内訳:3000万円の不動産と現金1000万円)で相続人が被相続人の子供A・Bの2名だった場合、Aが3000万円の不動産を相続する代わりに、AはA個人の預貯金から代償金としてBに1000万円を支払います。これにより、Bは遺産である現金1000万円とAからの代償金1000万円の合計2000万円を手にすることができます。
換価分割とは不動産などの遺産を売却して、その売却代金を相続人間で分ける方法です。
例えば、遺産が3000万円の不動産のみで相続人が被相続人の子供A・Bの2名だった場合に、その不動産を売却して、売却代金3000万円を各相続人が1500万円ずつ相続するのが換価分割です。
換価分割が利用される事例
次のような場合には、換価分割がよく利用されます。
換価分割のメリット・デメリット
◆その遺産の相続を誰も望まない場合でも分割が可能
その遺産の相続を相続人が望まない場合でも現金化することで分割が可能になる。
◆公平に遺産分割できる
遺産を換価して現金で分割するので公平に分割できる。
現物分割や代償分割の場合、不動産などの遺産の評価方法により価格が異なることもあるため、必ずしも公平な分割方法とはならないケースがある。
◆現金が必要な場合に対応が可能
相続税の納税などで現金が不足している場合でも、不動産などの遺産を売却することでその資金に充てることが可能になる。
◆希望する価格で換価できない可能性がある
相続税は相続の発生から10カ月以内に納税する必要があります。売り急ぐと買い叩かれて安値でしか売れない可能性がある。
◆不動産の売却時に諸経費がかかる
不動産の売却の際に土地の測量費用や不動産の仲介手数料などの諸経費がかかる。
◆税金が発生する場合がある
不動産を売却した際に譲渡所得税が課税される可能性がある。
当事務所でも遺産の分割方法のご提案、遺産分割協議書の作成などの手続を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

