不動産登記制度の改正(所有者不明土地の解消-①)

所有者不明土地の解消に向けて不動産に関するルールが近年大きく変わっています。そのルールの変更についてまとめてみました。

相続登記の申請の義務化(令和6年4月1日施行)

これまでは不動産の所有者が亡くなった場合でも、不動産の相続登記(相続による所有権移転登記)を申請するかどうかは相続人の任意とされていました。


一方で、何世代にもわたり相続登記をしないまま放置しておくと相続人の数が膨大になってしまうことが多々起こります。そのため、いざ遺産分割協議をしようと思っても相続人の連絡先がわからずそもそも協議ができなかったり、あるいは相続人間の人間関係も希薄になって協議がまとまらなかったりして、膨大な人数の相続人で共有している状態のまま更に放置されてしまう現象が問題となっていました。

そこで、「相続登記の申請を義務化」し、正当なが理由がないにもかかわらず期限内に登記を申請しない場合には、過料の罰則規定が設けられました。

相続登記の申請の義務化については、こちらをご確認ください。

相続人申告登記(令和6年4月1日施行)

相続登記が義務化された一方で、相続登記の申請がスムーズにできない事案もあり得ます。
そのような場合に、「相続人申告登記」を行うことでより簡易に相続登記の申請義務を履行することができるようになりました。

相続人申告登記については、こちらをご確認ください。

所有不動産記録証明制度(令和8年2月2日施行)

被相続人が所有していた不動産を相続人が調査するに際し、これまでは市区町村を特定して名寄帳などで調査することはできても、全国規模で被相続人名義の不動産を調査する仕組みはありませんでした。

このため、相続登記の申請がされないまま放置されてしまう不動産が少なからずありましたが、所有不動産記録証明制度の創設により、相続人は全国規模で被相続人名義の不動産を調査することが可能になりました。

所有不動産記録証明制度については、こちらをご確認ください。

住所等の変更登記の申請の義務化(令和8年4月1日施行)

これまでは住所等の変更登記の申請は任意でしたが、住所を変更しても現在の住所が反映されないまま放置されると、いざ所有者に連絡をする必要があっても連絡が取れないケースが多々ありました。

そこで、住所等の変更登記の申請を義務化し、正当なが理由がないにもかかわらず期限内に登記を申請しない場合には、過料の罰則規定が設けられました。

一方で、住所を移転するたびに登記申請をしなければならない所有者の負担を軽減するため、次の⑤職権による不動産住所等変更登記の制度が導入されました。

住所等の変更登記の申請の義務化については、こちらをご確認ください。

職権による不動産住所等変更登記(令和8年4月1日施行)

上記④住所等の変更登記の申請を義務化に伴い、住所を移転するたびに登記申請をしなければならない所有者の負担を軽減するため、職権による不動産住所等変更登記の制度(スマート変更登記)が導入されました。

スマート変更登記については、こちらをご確認ください。