一般的に、次のようなことが家族信託のメリットと言われています。
- 認知症などにより親の資産が凍結されるのを回避することができる(資産凍結を回避)
- 信託行為により柔軟な財産管理を実現することができる(自由な財産管理の実現)
- 遺言では実現できない数世代先までの資産承継が可能になる(遺言に代わる資産承継)
- 相続人が不動産を共有することに対するリスク対策になる(不動産の共有状態の解消)
- 倒産隔離機能により信託財産の独立性を確保できる(倒産隔離機能による信託財産の保全)
資産凍結を回避
親が認知症などで意思能力を喪失してしまうと、親の銀行口座が凍結されて預金を引き下ろすことができなくなったり、親名義の不動産を売却したくても売却できないということが起こり得ます。
親の銀行口座が凍結されてしまうと、親の預金から本人の介護費用や施設の入居費用などを支払うことができなくなる可能性があり、その場合には家族による立替払いが必要になるかもしれません。不動産の売却代金を親の介護費用などに充てようと考えていた家族にとっても状況は同じです。子供の教育費や住宅ローンの支払いなどで資金的に余裕がない家族にとっては非常に困った状況に陥ります。
親(委託者)が預金を受託者の信託口口座に移して管理してもらったり、親名義の不動産を信託して受託者に管理してもらうことで、万が一親が認知症になっても、受託者が信託財産(現金や不動産の売却代金)で親の介護費用や施設の入居費用を支払うことができ、家族の負担が大きく軽減されます。
自由な財産管理の実現
親が認知症などで意思能力を喪失してしまい資産が凍結されると、それまで特に事前の対策をしてこなかった場合には成年後見制度を利用するしか選択肢はなくなります。
成年後見という制度自体は、社会にとって必要で重要な制度ではありますが、家庭裁判所の監督下におかれるため硬直的な運用しかできない側面があります。
成年後見制度を利用した場合、意思能力を喪失した本人に代わって成年後見人が本人の財産を管理することになりますが、成年後見人の責務は本人の財産を守ることに主眼が置かれているため、成年被後見人の資産を自由に運用することはできません。
この点、家族信託では、受託者は信託行為で定めた柔軟な資産運用を行うことが可能です。
遺言に代わる資産承継
遺言は世間一般に知られた資産承継の手段なので、実際に遺言書を作成したことがない人でも、言葉の意味くらいは知っているという方が多いのではないでしょうか。
でも、遺言で資産の承継先を指定できるのは1世代先までということは意外と知られていないように感じます。
例えば高齢の父が、「自分が亡くなったら自分の遺産である賃貸用不動産は長男に託すので、長男が受託者として妻のために管理・運用してほしい、妻亡き後は、引き続き長男が障害をもつ次男のために管理・運用してほしい。」と思っていても、遺言でそれを確実に実現することはできません。もちろん妻の相続人が亡き父の意思を尊重して結果的に父の希望どおりの運用をしてくれるかもしれませんが、それは遺言の効力によるものではなく、障害を持つ次男が受益権を相続することについて妻の相続人が単に協力してくれたからに過ぎません。民法上、遺言で数世代にわたる遺産の承継先を指定してもその部分は無効として扱われます。
もし、上記の例のように数世代にわたる資産の承継先を指定したいのであれば、信託行為で定めることにより実現が可能になります。「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」と言われたりします。ただし、あまりにも何世代先のことまで指定されても実効性を担保するのは難しいので、信託設定から30年という制限があります。
(受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託の特例)
第91条 受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定め(受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。)のある信託は、当該信託がされた時から30年を経過した時以後に現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間、その効力を有する。
不動産の共有状態の解消
不動産の所有者に相続が発生して不動産の相続手続をする場合に、共有名義で相続登記を申請することについては注意が必要です。
例えば父が死亡して、相続人が妻と子供2人(A・B)であった場合、相続人である妻・A・Bの3名共有で申請された登記をたまに見かけます。その後に妻(A・Bの母)が死亡して、その持分をA・Bが相続したとします。子供が幼いうちは問題になりませんが、やがてA・Bが成長して家庭を持つようになり、それぞれの家庭に子供が生まれたりすることを考えると、兄弟姉妹で不動産を共有することはお薦めしません。
もし仮に、Aが死亡した場合は、死亡したAの相続人である「Aの妻やその子供」と「生存者B」が不動産を共有することになります。その後にBが死亡すると、Bの相続人である「Bの妻とその子供」が共有者として加わってきます。
このような状態で不動産の売却などの処分を考えた場合、既に共有者間の人間関係が希薄化している可能性がありますし、共有者のなかに一人でも反対する者がいれば不動産の処分は難しくなり、共有物分割訴訟などの法的手続をとらない限り塩漬け状態になる可能性があります。
この場合、例えばA・Bが存命中に、委託者をA・B、受託者を(仮に)A、受益者をA・Bとする信託を設定しておけば、受託者Aは不動産を処分することができますし、信託契約で「受託者Aが死亡した場合にはBが受託者の地位を承継する」と決めておけば、Aの死亡後は、受託者Bが不動産を処分することもできます。
兄弟姉妹が共有名義で登記をすることはできれば避けた方がいいと思いますが、もし共有にしたのであれば、家族信託を利用して、受託者が信託不動産を売却して換価することにより、不動産の共有状態を解消することが可能になります。
倒産隔離機能による信託財産の保全
受託者について
信託財産の所有権は委託者から受託者に移転し、受託者が管理・処分等をすることになりますが、信託財産は受託者の固有財産とはなりません。例えて言うなら、受託者は「自己の固有の財産」を入れる箱と「信託財産」を入れる箱の2つの箱を持つことになり、それぞれの箱の中身を混在させてはいけないということです。
尚、受託者が信託財産の管理・処分等を通じて負担した債務について、信託財産の中から返済することについては問題ありません。
信託財産は受託者の固有財産ではないため、受託者が個人的に負担した債務に関して、債権者による債権回収の射程は受託者の固有財産には及びますが、信託財産には及ばないということになります(信託財産の独立性)。
委託者について
信託財産は委託者の固有財産でもありません。したがって、委託者が死亡しても、信託財産は委託者の相続財産にはなりません。
受託者の場合と同じく、信託財産は委託者の固有財産ではないため、委託者が個人的に負担した債務に関して、債権者による債権回収の射程は委託者の固有財産には及びますが、信託財産には及ばないということになります(信託財産の独立性)。ただし、委託者が自己の債権者を害することを知って財産を信託した場合は、詐害信託として、債権者から詐害行為取消請求の訴えを提起される可能性があります(信託法第11条)。
受益者について
受益者は、財産権としての受益権を有していますので、受益者の債権者は受益権を差し押さえることができます。
仮に受益者が破産した場合は、受益権は破産管財人によって換価され、各債権者へ配当されることになります。

