不動産登記(不動産関連)

不動産登記

令和8年4月1日から、不動産の所有者の氏名や住所(以下「住所等」といいます)に変更があった場合、変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられました。

正当な理由がないにもかかわらず、義務に違反して登記の申請を行わなかった場合には、過料を科される可能性がありますので、注意が必要です。

住所等変更登記の義務化

住所等変更登記の義務化のポイント

  • 住所等などの変更日から2年以内に登記の申請が義務化されました。

※ 正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。

  • 義務化される前(令和8年4月1日より前)に生じた変更も義務化の対象です。

※ 義務化前に住所等に変更があった場合は、令和10年3月末までに登記する必要があります。

スマート変更登記

スマート変更登記とは、法務局に「検索用情報の申出」をしていただくことで、今後は住所等に変更があるたびにご自身で登記の申請をしなくても、法務局が職権で住所等変更登記の手続を無料で行ってくれる制度のことです。

法務局が自動的に手続してくれますので、住所変更登記を司法書士に依頼した場合の「司法書士報酬」や登記申請の際に納付すべき「登録免許税」を納める必要もなく、住所等変更登記の義務違反に問われる心配もなくなります。

個人の場合
「検索用情報の申出」で申出する事項

 申出が必要となる検索用情報の具体的な内容は、次のとおりです。

  • 氏名
  • 氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあっては、氏名の表音をローマ字で表示したもの)
  • 住所
  • 生年月日
  • メールアドレス(メールアドレスがない場合にはその旨。その場合、登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を確認する際には、登記名義人の住所に書面を送付するとされています)
    (※法務局からの確認については次の「手続の流れ」をご参照ください)
「検索用情報の申出」をした後の手続の流れ
  1. 法務局が定期的(約2年ごと)に住基ネットに照会して、所有者の住所等変更の有無を確認します。
  2. 住所等に変更があった所有者に対して、法務局から変更登記をしてよいかを確認するメールを送信します。(※メールアドレスの届出がない方に対しては、確認の文書が郵送されます)
  3. 変更登記をしてよい旨の回答があった方について、順次、変更登記を法務局が職権で行います。(※法務局が無料で手続してくれますので、所有者は何もしなくても大丈夫です)
法人の場合

不動産の登記簿に「会社法人等番号の登記」をすれば、スマート変更登記が利用できます。
令和6年4月1日以降に不動産の所有者になられた法人については、既に所有権の登記名義人の情報として会社法人等番号が不動産登記簿に登記されていますので、その不動産については何もする必要はございません。

会社法人等番号の登記がされた後に本店・主たる事務所の住所や会社・法人の名称に変更があった場合には、法務局が住所等の変更の事実を確認して、職権で登記をします。

個人の方のように、法務局から変更登記をしてよいかの事前確認はありません。
法人の商号や本店等の変更登記が法務局に申請されると、法務局の商業・法人登記システムから不動産登記システムに通知がされ、不動産登記部門にて職権で変更登記が行われます。

(スマート変更登記の注意点)

  • 法務局で住所等の変更を確認することができない方については、スマート変更登記は適用されません。例えば「海外に居住されている個人」や「会社法人等番号を有していない法人(日本で登記されていない外国会社など)」は、住所等に変更があったときは、ご自身で変更登記の申請をしていただく必要があります。
  • 住所等の変更から2年以内の登記申請が義務化されたため、法務局が住基ネットに照会するタイミングは「約2年ごと」とされています。従って、個人の方の場合、住所変更から最長約2年間は変更登記がされないこともあり得ますので、もしその間に不動産を売却されるような場合は、ご自身で変更登記の申請をしていただく必要があります。(※法人については、前に記載したとおりシステムが連携されていますので、変更登記のタイミングは個人の方よりも早いと思われます)

このように「検索用情報の申出」には大きなメリットがありますので、是非手続をご検討されてはいかがでしょうか。

これから新たに所有権の登記名義人となる登記(所有権保存登記や所有権移転登記など)を申請される場合は、それらの登記と併せて「検索用情報の申出」をすることが義務化されましたので、その不動産については別途手続をする必要はありません。

「検索用情報の申出」の制度が開始された令和7年4月21日以前から不動産を所有されている方で、この制度を利用したいと考えていらっしゃる方は、登記申請とは別に、単独で「検索用情報の申出」だけをすることができます。

不動産に関するその他の登記

不動産に関する各種登記の申請手続も承っております。

  • 建物を新築した際の所有権保存登記
  • 売買、贈与、財産分与などを原因とした所有権移転登記
  • 金融機関から住宅ローンの融資を受けた場合の抵当権設定登記
  • 住宅ローンなど借入金の完済による抵当権抹消登記
  • 法定の相続割合で相続登記を申請した後、相続人全員の合意により法定相続割合と異なる割合で遺産分割協議を行った場合の所有権持分を更正する登記
  • 裁判所の判決や家庭裁判所の調停・審判に基づく各種登記

登記手続の費用の概算

申請する登記報酬(税込)備考
所有権保存登記33,000円~建物を新築した場合
所有権移転登記55,000円~不動産の売買・贈与などにより所有権を取得した場合
住所・氏名の変更登記16,500円~引越し、結婚、離婚などで住所や氏名が変更になった場合
抵当権等の担保権の設定登記55,000円~金融機関から住宅ローンなどの融資を受けた場合
抵当権等の担保権の抹消登記16,500円~金融機関からの借入金を完済した場合

※登録面免許税等の実費が別途かかります。

※手続をご検討されている方には登記費用のお見積りをさせていただきます。
 お見積りをご希望される方は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

不動産登記(不動産関連)の個別記事一覧

  1. 所有者不明土地の問題とその解消に向けた法整備
  2. 不動産登記制度の改正(所有者不明土地の解消1-①相続登記の申請の義務化、②相続人申告登記、③所有不動産記録証明制度、④住所等の変更登記の申請の義務化、⑤職権による不動産住所等変更登記)
  3. 相続土地国庫帰属制度(所有者不明土地の解消2)
  4. 民法改正(所有者不明土地の解消3-①土地・建物に特化した財産管理制度の創設、②共有制度の見直し、③遺産分割に関する時間的制限の導入、④相隣関係のルールの変更)
  5. 所有不動産記録証明制度による被相続人名義の不動産調査