自筆証書遺言の作成で気を付けることはありますか?

自筆証書遺言の作成方法

自筆証書遺言の作成方法については、民法で「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」と規定されています。

この作成ルールに違反した遺言は無効になりますので注意が必要です。

全文を自書すること

自筆証書遺言は、基本的に遺言する方が全文を自筆で書かなければなりません。パソコン(WordやExcelなどのソフト)で作成したり、他人に書いてもらったりすることは認められていません。

ただし、遺言書に相続財産目録を添付する場合には、相続財産目録だけはパソコンを使って作成したり、通帳のコピーを添付したりすることでも問題ありません。パソコン等で相続財産目録を作成した場合は、相続財産目録の各ページに遺言者が署名をして押印しなければなりません。

遺言書を作成した日付を自書すること

遺言書を作成した日付を記入するのを忘れないようにしましょう。必ず「年月日」を書く必要があり「月日」のみの記入や「〇月吉日」などの表記は認められていません。作成された日付が特定できることが要件ですので、年は西暦でも和暦でも構いません。

遺言者の氏名を自書すること

遺言者の氏名を自書します。1通の遺言書を二人以上(たとえば夫婦連名)で作成した場合には、その遺言は無効になりますので、夫婦で互いに遺言書を作成する場合には、必ず別々に作成してください。

印鑑を押印すること

遺言者の氏名を自書したら遺言者の印鑑を押印します。印鑑は認印でも構いません。陰影がはっきり確認できるように朱肉の付き具合などに気を付けて押印してください。もし陰影が不鮮明だったり、陰影がずれて不明瞭になってしまった場合には、最初に押した印影の横か下(すぐ隣)にきれいに押し直してください。

遺言書を訂正する場合

遺言書を自書していて書き間違えた場合は間違えた個所を訂正すればよく、最初から書き直す必要はありません。民法第968条第3項において「自筆証書(相続財産目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」と規定されています。

<訂正の方法>

書き損じた部分を「二重線」で消して、消した文字のすぐ隣(遺言書が縦書きなら修正する文字の右、横書きなら修正する文字の上)に正しい内容を書いてください。決して修正液や修正テープで消したり、黒塗りなどで塗りつぶしてはいけません。修正前の文字が確認できて何をどう修正したのかが判別できるようにしてください。

次に、遺言書の下の余白部分に修正した個所を特定(例えば、遺言書の条数などで特定)して、「〇字削除〇字加入」などと書き、遺言者の氏名を記入します。
(記入例)「第2条について、3字削除3字加入 甲野太郎」

最後に、二重線で修正した部分の上に押印します。遺言書に押印した印鑑と同じもので押印して下さい。

<遺言書の訂正(サンプル)>

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