任意後見契約の手続の流れ
任意後見契約を締結する際には、本人が判断能力を有していることが必須となります。
判断能力が低下してしまうと、任意後見契約の締結などの重要な法律行為を行うことができなくなります。
最近少し物忘れが多くなってきたなど判断能力について懸念されている方で、任意後見制度の利用をご検討されている場合には、早めに行動に移すことが重要になります。
- Step.1将来の不安に対するご確認(必要な制度選択の検討)
将来ご本人の判断能力が低下した場合に、ご本人が抱えている不安要素やそれに対する要望などを確認します。任意後見制度やそれに付帯関連する制度についても詳しく説明させていただきます。また、家族信託など他の制度のご案内もさせていただきます。十分に時間をかけて検討していただいて利用する制度の選択をしていただきます。
- Step.2任意後見契約書の作成
本人の判断能力が低下した場合に備えて、本人の生活支援等に関する代理権を付与するための契約を締結します。契約書には家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから効力が発生する旨の条件が特約されている必要があります。また、任意後見契約書は公正証書で作成する必要があります。
以下、任意後見契約とセットで検討する手続等
① 継続的見守り契約
任意後見契約を締結した後、本人の判断能力が低下して任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申し立てるまでの間、本人と定期的に連絡をとったり面会することによって本人の判断能力の状態を把握することができ、適切なタイミングで任意後見監督人の選任の申立てが行えるようになります。また、継続的にコミュニケーションをとることで信頼関係を深めることにも寄与します。そのため継続的見守り契約は任意後見契約とセットで締結すべき重要な契約になります。② 任意代理契約(財産管理等委任契約)
任意後見契約を締結した後、当面の間はご本人の判断能力に問題がなくても、病気や怪我などで入院される場合など急に他人の助けが必要になることがあります。あるいは加齢と共に徐々に財産管理が困難になる方もいらっしゃいます。そのような場合に備えて、任意後見契約と同時に公正証書で任意代理契約(財産管理等委任契約)を締結しておくと安心です。③ 死後事務委任契約
ご本人が死亡した後の葬儀・埋葬などの手続きは任意後見契約の代理目録には記載できない事項になります。後見人の権限は、法定後見の場合でも任意後見の場合でも、本人の死亡により終了するからです。相続財産の計算業務や相続人への財産引渡し業務などは、生前の後見業務に付随する業務ですので後見人が行うことはできますが、本人の死亡により新たに発生する葬儀・埋葬などの業務は後見業務の範囲外になります。そのため、死亡した後の葬儀・埋葬・納骨・永代供養・入院費用等の未払金の精算などについて手続きを任せられる親族等がいない場合には、任意後見契約と併せて死後事務委任契約を締結しておくとよいでしょう。④ 遺言
死後事務委任契約とは別に、遺産の承継方法などについてご本人に考えや思いがある場合には、その実現に向けて遺言書を作成することになります。 - Step.3公証人による任意後見契約の嘱託登記
任意後見契約を公正証書で作成した後は、公証人から法務局に任意後見契約の登記が嘱託されます。嘱託登記というのは、当事者が登記の申請をするのではなく、公的機関が登記の申請手続を行うことです。
- Step.4見守り契約、任意代理契約(財産管理契約)を遂行
ご本人と連絡をとったり面会したりして、ご本人の健康状態や生活状態に変化がないかを継続的に確認します。また、病気や怪我などで入院や施設入所を余儀なくされ身体的不自由のために財産管理が難しくなった場合には、任意代理契約で定めた内容に従って財産管理等の委任事務を行います。
- Step.5任意後見監督人の選任(任意後見契約の効力発生)
精神上の障害により本人の事理弁識能力が不十分な状態になった場合は、家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申し立てを行う必要があります。原則として本人が申し立てを行うか、本人以外の申立権者による申し立ての場合は本人の同意が必要になります。例外的に、本人がすでに意思表示をすることができない状態の場合には、本人の同意は不要です。
- Step.6任意後見人として任意後見事務を遂行
任意後見契約で定めた代理権目録の範囲で本人のための後見事務を行います。
- Step.7死後事務委任契約の遂行、後見事務の清算手続(ご本人の死亡)
ご本人が死亡した後は、死後事務委任契約に基づいて、葬儀・埋葬などの手続きを行います。また、後見事務・委任事務がすべて完了した後は、ご本人の相続財産の計算を行います。
- Step.8遺言等に基づく財産の引き渡し
ご本人の相続財産の計算が終わったら、遺産を遺言等で指定された方に引き渡します。
遺産の引き渡し先- 遺言で遺言執行者が指定されている場合 ⇒ 遺言執行者
- 遺言がない場合 ⇒ 相続人の代表者
- 相続人がいない場合 ⇒ 相続財産管理人(家庭裁判所に相続財産管理人の選任申立てを行います)
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