所有者不明土地の問題とその解消に向けた法整備

所有者不明土地とは?

令和4年に国土交通省から発行された「所有者不明土地ガイドブック」によれば、相続登記がされないこと等により、以下のいずれかの状態となっている土地のことを所有者不明土地というとされています。

  • 不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
  • 所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地

所有者不明土地の具体的な問題点

所有者不明土地については、次のような問題が生じています。

  • 土地の所有者の探索に多大な時間と費用がかかってしまう
  • 土地の所有者と連絡が取れないため公共事業や復旧・復興事業が円滑に進められないなど事業実施の支障となっている
  • 民間の土地取引や土地の利用・活用を阻害する要因になっている
  • 適正な土地の管理が確保されないため、周囲に悪影響を及ぼすおそれのある管理不全状態の土地が多く存在する

所有者不明土地の解消に向けた法整備

所有者不明土地の解消に向けて、令和3年4月21日付で「民法等の一部を改正する法律」「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立し、以下のような法整備が行われました。

不動産登記制度の見直し

  • 相続登記の申請の義務化(令和6年4月1日施行)
  • 相続人申告登記(令和6年4月1日施行)
  • 所有不動産記録証明制度(令和8年2月2日施行)
  • 住所等の変更登記の申請の義務化(令和8年4月1日施行)
  • 職権による不動産住所等変更登記(令和8年4月1日施行)

所有者不明土地の解消に向けた「不動産登記制度の改正」については、こちらをご確認ください。

相続土地国庫帰属制度の創設

  • 相続土地国庫帰属制度の創設(令和5年4月27日施行)

所有者不明土地の解消に向けた「相続土地国家帰属制度」については、こちらをご確認ください。

民法のルールの見直し

  • 土地・建物に特化した財産管理制度の創設(令和5年4月1日施行)
  • 共有制度の見直し(令和5年4月1日施行)
  • 遺産分割に関する新たなルールの導入(令和5年4月1日施行)
  • 相隣関係の見直し(令和5年4月1日施行)

所有者不明土地の解消に向けた「民法改正」については、こちらをご確認ください。