代表取締役等住所非表示措置について

代表取締役等住所非表示措置の概要

代表取締役等住所非表示措置は、一定の要件を満たした場合に、株式会社の代表取締役等(代表取締役、代表執行役、代表清算人)の住所の「一部」を登記事項証明書に表示しないこととする措置で、令和6年10月1日から施行されました。対象となるのは株式会社のみです。

株式会社の登記では「会社の本店所在地」とは別に「代表取締役等の住所」を登記しなければなりませんが、会社の登記事項証明書等は法務局で手数料を納付して申請すれば誰でも取得できる情報です。そのため、代表取締役等の住所が公開されることで顧客からのクレーム、ストーカー等の被害、見知らぬ第三者からの嫌がらせなどの問題に代表取締役等である個人やその家族が巻き込まれてしまう危険性が常にあります。

そこで、株式会社の代表取締役等の住所については、登記事項証明書等において行政区画以外の部分を非表示にする措置が新たに創設されました。具体的には代表取締役等住所非表示措置により以下のような表示になります。

(これまで)(代表取締役等住所非表示措置により)
東京都千代田区九段南一丁目1番15号
(※説明のために東京法務局の住所記載しています)  
⇨ 東京都千代田区
東京都八王子市元本郷町三丁目24番1号
(※説明のために八王子市役所の住所を記載しています
⇨ 東京都八王子市

代表取締役等住所非表示措置の申出の要件

1、登記の申請と同時に申し出ること

代表取締役等住所非表示措置を希望する者は、登記官に対してその旨を申し出る必要があります。

代表取締役等住所非表示措置は「設立の登記」「代表取締役等の就任または重任の登記」「代表取締役等の住所変更の登記」「会社の本店を他の登記所の管轄内に移転する登記」など、代表取締役等の住所が登記事項となる登記の申請と同時にする場合に限り申出をすることができます。

申出をする場合には、登記の申請書に以下の内容を申出事項として記入します。登記申請をオンラインで行う場合は「その他の申請書記載事項」の欄に記入します。

  • 代表取締役等住所非表示措置を希望する旨
  • 代表取締役等住所非表示措置の対象となる者の資格、氏名及び住所
  • 申出に際しての添付書面(実質的支配者リストの保管の申出をしている場合は、その旨及び申出先)

2、申出に必要な書面を添付すること

上場会社以外の株式会社の場合

  • 株式会社の実在性を証する書面
  • 代表取締役等の住所等を証する書面
  • 株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面

①の書面について

以下のいずれかの書面になります。

  • 株式会社を受取人として本店の所在場所に宛てて送付された配達証明郵便+配達証明書
  • 当該登記の申請代理人(司法書士または弁護士に限る)が作成した株式会社の本店所在場所の実在性を確認した書面

②の書面について

  • 住民票の写し、戸籍の附票の写し、印鑑証明書など

③の書面について

以下のいずれかの書面になります。

  • 登記の申請を受任した資格者代理人が犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づき確認を行った実質的支配者の本人特定事項に関する記録の写し
  • 実質的支配者の本人特定事項についての供述を記載した書面であって公証人法の規定に基づく認証を受けたもの
  • 会社設立時の定款認証に際して申告した実質的支配者の本人特定事項についての申告受理及び認証証明書(※代表取締役等住所非表示措置の申出と併せて行う登記の申請が、当該株式会社の設立の日の属する年度又はその翌年度に行われる場合に限ります)

上場している株式会社の場合

  • 株式会社の株式が上場されていることを証明する書類

具体的には、株式会社の上場に係る情報が掲載された金融商品取引所のホームページの写しなどで、株式会社の「商号」「設立年月日」「代表取締役の氏名」など登記事項と同じ内容が記載されているものが必要になります。

注意点

代表取締役等住所非表示措置は、措置の申出以降に申請された登記(代表取締役等の住所が登記事項となる登記)から適用されます。措置の申出以前の既に登記記録に表示されいる住所は表示されたままで消えません

代表取締役等住所非表示措置の申出をすれば、過去に登記された住所も非表示になると勘違いされている方がいらっしゃいますのでご注意ください。

代表取締役等住所非表示措置の継続

代表取締役等住所非表示措置が申出された株式会社については、その後に代表取締役等の住所が登記事項となる登記を申請する場合において、代表取締役等の住所に変更がない場合には、改めて代表取締役等住所非表示措置の申出をしなくても引き続き代表取締役等住所非表示措置が継続されます。

一方、代表取締役等の住所が登記事項となる登記を申請する際に、代表取締役等住所非表示措置の申出をした代表取締役等の住所に変更がある場合には、新住所について改めて代表取締役等住所非表示措置の申出が必要となります。
申出をしないで住所に変更がある登記を申請した場合、新しく登記される新住所については代表取締役等住所非表示措置がされませんので注意が必要です。

代表取締役等住所非表示措置の終了

以下の場合には、登記官が職権で代表取締役等住所非表示措置を終了させることとなります。

代表取締役等住所非表示措置を希望しない旨の申出書の提出があった場合

代表取締役等住所非表示措置を希望しない旨の申出は、登記申請と同時でなくても単独で行うことができます。

株式会社の本店所在場所における実在性が認められない場合

代表取締役等住所非表示措置の申出がされた株式会社について、その本店が登記上の所在場所に実在しない蓋然性が高いと考えられる場合、登記官が株式会社の本店に宛てて通知を送付しても一定の期間内に返送等がない場合には代表取締役等住所非表示措置は終了します。

なお、専門家資格者から本店所在場所における実在性がない旨の情報提供があった場合には、通知を送付することなく代表取締役等住所非表示措置が終了になることがあります。

上場会社でなくなったと認められる場合

代表取締役等住所非表示措置の申出がされた株式会社から、株式の譲渡制限の設定に関する変更登記が申請された場合において、当該変更登記の申請と同時に改めて代表取締役等住所非表示措置の申出がなかった場合には、上場会社でなくなったものと判断されて代表取締役等住所非表示措置は終了します。

閉鎖された登記記録について復活すべき事由があると認められる場合

清算結了の登記を行い一旦登記記録が閉鎖されたものの、清算未了の財産があることが判明した場合などにおいては、代表取締役等住所非表示措置は終了となります。

当事務所でも株式会社の登記と併せて「代表取締役等住所非表示措置の申出」の手続を承っております。特に必要書類については一般の方には少し複雑で分かりにくい部分があると思いますので、お問い合わせをお待ちしております。