遺言の種類

遺言書を作成する意義は、ご自分の財産を「誰に」「どのように」相続させるかを事前に決めておいて、将来の相続人間の遺産争いを未然に防止し、残された家族の負担を軽減することにあります。
法的な拘束力はありませんが、ご自分が亡くなられた後の家族へのお願いごとやお世話になった人への感謝の気持ちなどを伝えることもできます。
また、遺言により生前お世話になった相続人以外の方へ財産を遺贈することも可能です。
遺言書は一度作成したら終わりではなく、生前に何度でも作成し直すことができますので、まずは今のお気持ちに率直に向き合って作成してみてはいかがでしょうか。
遺言書の作成は要件が厳格に決められており、要件を満たしていない遺言書は無効になるリスクがあります。また、遺留分など事前に検討すべき問題も多々ございます。法的に有効な遺言書を作成するためには司法書士などの専門家にご相談されることをおすすめいたします。
特別の方式による場合を除き、遺言書の種類は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類ですが、秘密証書遺言が利用される例は少なく、一般的に利用されるのは「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」になります。
自筆証書遺言
(作成方法)
自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付、氏名を自書し、これに印を押さなければならないとされております。印鑑は認め印でも問題ございません。1通の遺言書を二人以上(たとえば夫婦連名)で作成しますとその遺言は無効になりますのでご注意ください。
自筆証書遺言は遺言書を自書して作成するのが原則ですが、遺言書に添付する財産目録については自書ではなくパソコンのWordやExcelなどで作成しても問題ございません。財産目録を自書以外の方法で作成した場合には、その財産目録の各ページに遺言者が署名をして押印しなければなりません。
自筆証書遺言のメリット
作成費用がほとんどかからず手軽に始められることです。
自筆証書遺言のデメリット
- 法定の要式不備により無効になるリスクがあること
- 紛失等により遺言書が遺族に発見されないリスクがあること
- 第三者による破棄・改ざんなどのリスクがあること
- 家庭裁判所の検認が必要になること
要式不備により遺言が無効になることを防止するためにも司法書士などの専門家に事前にご相談されることをおすすめいたします。
そのほかのデメリットの対策として「法務局の自筆証書遺言書保管制度」の利用をご提案させていただきます。
法務局の自筆証書遺言書保管制度
令和2年に「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行されたことにより、法務局において自筆証書遺言書の保管が可能になりました。
遺言書は、原本に加え、画像データとしても長期間(原本は遺言者死亡後50年間、画像データは遺言者死亡後150年間)適正に法務局で管理されますので、次の効果が期待できます。
- 遺言書の紛失・亡失のおそれがありません。
- 相続人等の利害関係者による遺言書の破棄、隠匿、改ざん等を防ぐことができます。
- 通常の自筆証書遺言に必要な家庭裁判所での検認手続が不要になります。
<手続の流れ>
- step1自筆証書遺言書を作成する
作成様式に関する細かい規定がございますので、事前に専門家によるアドバイスを受けることをおすすめします。
- step2遺言書の保管申請を行う法務局を決める
保管の申請は、次のいずれかの遺言書保管所(法務局)の中から選択して行います。
- 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所
- 遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所
- 遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所
東京都内にある遺言書保管所は、➀本局、➁板橋出張所、➂八王子支局、➃府中支局、➄西多摩支局の5か所になり、いずれの遺言書保管所も東京都全域を管轄しています。
- step3遺言書の保管申請書を作成する
保管申請書の様式は法務省の自筆証書遺言書保管制度のサイトからダウンロードすることができます。
- step4保管の申請の予約をする
予約は以下のいずれかの方法で行いますが、24時間365日予約可能なオンライン予約がおすすめです。
- 法務局手続案内予約サービスの専用HPでの予約 (オンライン予約)
- 予約を取りたい遺言書保管所への電話又は窓口での予約
ただし、平日9:00~17:00まで(土日祝日、年末年始を除く。)
- step5遺言書保管所に来庁し、保管の申請をする
予約した日時に「遺言者様ご本人」が遺言書保管所に出向く必要がございます。
- step6保管証を受け取る
保管証には遺言者の氏名、生年月日、手続を行った遺言書保管所及び保管番号が記載されています。保管番号は保管した遺言書を特定するための番号になります。
「法務局の自筆証書遺言書保管制度」には以上のようなメリットがございますので、是非手続をご検討されてはいかがでしょうか。
「法務局の自筆証書遺言書保管制度の利用」をご希望される方は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
費用の概算
※遺言書作成の実費(法務局の手数料)は別途必要になります。
(法務局の自筆証書遺言書保管制度利用)
◆132,000円(税込)~
- 財産調査(所有不動産記録証明書による不動産の調査を含みます)
- 自筆証書遺言書(案)の作成支援
- 遺言執行者として司法書士を指定して頂くことも可能です
- 自筆証書遺言書保管の申請予約
- 申請予約の日時に遺言者様と法務局へ同行(※遺言書1通につき手数料は3,900円になります)
公正証書遺言
(作成方法)
公正証書遺言は、遺言の内容(案)については遺言者本人が作成しますが、公証人が遺言の内容を確認した上で最終的には公証人が遺言書を作成します。
したがいまして、自筆証書遺言のように様式不適格により遺言書が無効になるというリスクはありません。
遺言書の作成方法としましては、最も確実な方法になりますのでおすすめです。
また、遺言者が病気などで公証役場に出向けない場合は、遺言者のご自宅などへ公証人に出張していただいて手続をすることも可能です。
- 遺言者側で事前に遺言書(案)を作成します。
- 遺言書に記載された財産調査を行います(※公証人の報酬算定の資料にもなります)
- 証人2名を手配します。
- 公証人にお渡しする書類等の準備を行い、遺言書の内容について公証人に事前に確認してもらいます。
- 遺言書作成の日時について、公証人、遺言者、証人2人とスケジュールの調整をします。
- 公証役場で公正証書遺言を作成します。
公正証書遺言のメリット
自筆証書遺言のデメリットがすべて解決される点にメリットがあります。
- 法定の要式不備により無効になるリスクがないこと
- 紛失等により遺言書が遺族に発見されないリスクがないこと
- 第三者による破棄・改ざんなどのリスクがないこと
- 家庭裁判所の検認が必要ないこと
公正証書遺言のデメリット
- 費用がかかること
公証人の手数料は遺言書に記載された財産の価格に応じて決められています。
例えば、遺言書に記載された財産の価格が5000万円超1億円以下の場合、公証人の手数料は49,000円になります。
遺言者が病気等の理由で公証役場に出向くことができず、公証人に自宅や病院などへ出張を依頼する場合の手数料は50%増し(財産の価格が5000万円超1億円以下の場合であれば73,500円)となり、さらに手数料とは別に公証人の日当(1日2万円、4時間以内の場合は1万円)や交通費などの費用が別途必要になります。
ただし、「法務局の自筆証書遺言書保管制度」を利用する場合には、遺言者本人が遺言書保管所に出向く必要がありますので、費用がかかったとしても出張対応していただけることは大きなメリットでもあります。
- 手続きには証人2人が必要になること
ただし、次の者は証人になることができません。
- 未成年者
- 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
お願いできる証人がいない場合は公証役場で紹介してもらうこともできます。司法書士に公正証書遺言の作成支援を受けている場合には司法書士側で証人を手配することも可能です。ただし、いずれの場合でも証人に対する日当や交通費などの費用は別途必要になります。
「公正証書遺言」の作成をご希望される方は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
費用の概算
※遺言書作成の実費(公証人の手数料、証人の日当など)は別途必要になります。
◆165,000円(税込)~
- 財産調査(所有不動産記録証明書による不動産の調査を含みます)
- 公正証書遺言書(案)の作成支援
- 公証人との事前打ち合わせ
- ご希望により証人の手配 ※証人への日当(2~3万円程度)が別途必要になります。
- 遺言執行者として司法書士を指定して頂くことも可能です
- 公証役場へ同行して公正証書遺言の作成(※財産の額により公証人の手数料が変わります)
